逮捕状も「デジタル」の時代へ。紙からデータへの流れは、ここまで来ました
逮捕状の請求や発付といった、刑事手続きのデジタル化が、今年度中に始まります。
報道によると、最高裁判所は、当初は一部の覚醒剤取締法違反事件を対象に、埼玉、千葉、東京、神奈川の1都3県で導入する方針だそうです。デジタル化は、改正刑事訴訟法の施行によって実現し、2027年3月末までに始まります。
その後は、対象の地域と事件を、順番に広げていく予定です。
・5月10日から:1都3県で全事件をデジタル化。東京以外の高裁(支部を除く)がある7道府県では、一部の覚醒剤事件で開始
・6月14日から:それ以外の府県でも開始。7道府県は全事件を扱う
・7月12日以降:全国の裁判所で、全事件が対象に
運用にあたっては、弁護人など事件の関係者を除いて、外部から接続できない新しいシステムを導入するとのことです。最初に対象とする覚醒剤取締法違反の「使用」と「所持」の事件は、証拠関係などが定型的とされていて、一定の件数が見込まれる1都3県から始めるそうです。
私は、このニュースを見て、「ここまで来たのか」と感じました。私たち社会保険労務士の仕事でも、社会保険や労働保険の手続きは、電子申請がすっかり当たり前になりました。紙の書類を持って役所に並んでいたころと比べると、スピードも正確さも、ずいぶん変わったと思います。
ただ、逮捕状は、人の自由に直接かかわる、とても重い書類です。便利になるだけでなく、情報がもれないこと、そして間違いが起きないことが、何より大切だと思います。いきなり全国で始めるのではなく、地域と事件をしぼって、少しずつ広げていくやり方は、とても慎重で、良い進め方ではないでしょうか・・・。
会社の手続きも、国の手続きも、紙からデータへの流れは、もう止まりません。まだ紙での手続きが中心という事業所様も、この機会に、電子申請への切り替えを考えてみてはいかがでしょうか。



