052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

急に!5日前のドタバタ劇

10月も目の前の9/25日、政府は「年収の壁見直し」の方針を決めました。
具体的には複数ある「年収の壁」のうち、130万円を超えたパート労働者らについて、連続して2年までなら扶養にとどまれるようにする案です。この背景には色々な思惑がありそうです。
人手不足が深刻化している中、先日も最低賃金が上がり、インフレも急加速しており、
賃金(時給)が上がる→130万円までに押さえるならば勤務時間は減らさないといけない。
人手不足に更に壁が理由であまり働けないとなると、会社は困りますね。
そんな状況をとりあえず軽減しようとする措置です。
もっと先を見据えますと、2025年に年金制度改正が控えておりまして、
ここで抜本的な改革がなされるまでのつなぎなのではないでしょうか。
実はもう1つ政府は助成金でも誘導しています。厚生年金が適用される企業などで、
働く人が扶養を外れる「106万円の壁」について、年収がおおむね125万円を超えると手取りが増え始めるため、その水準まで手当を支給したり、賃上げを行ったりした企業に対し、従業員1人あたり最大で50万円を助成するとしています。
大きな流れとしてはこちらの方が主流で、基本的には「壁」と言われるものをすべて取りたいのでしょう。
「70万円の壁」なんて言葉も出始めています。社会保障制度の改革も今後見逃せないところですよ!

関連記事

雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年4月1日以降)
厚生労働省が公表しているのですが、令和8年4月1日以降版に「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新されました。実務的なところが多いのですが、結構社労士試験などでも出てくるんですよね・・・ここまで見ておく余裕があれば、見ておくべきでしょう。 <雇用保険に関する業務…
手書き義務づけの「遺言」がスマホで作成可能に
こんな記事が出ておりました。あたりまえの所で、今までよくなしでやっていたなあと感じます。遺言を自分で作成する場合、これまでは全文を手書きで作成した上で押印する必要がありました。閣議決定された民法改正法案では、新たな選択肢として、パソコンやスマートフォンで作成し…
安全衛生法【R7問8肢C】
労働安全衛生規則第2条第2項は、事業者が労働安全衛生法の定めにより総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない旨定めている。 ○ 安衛則2条2項設問のとおり。総括安全衛生管理…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け