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精神障害の労災認定基準の改正
トピックスカテゴリー: 法改正
2023年9月1日付け基発0901第2号
精神障害・自殺事案については、2011(平成23)年に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定を行ってきました。このたび、近年の社会情勢の変化や労災請求件数の増加等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、2023(令和5)年7月に報告書が取りまとめられたことを受け、認定基準の改正となっております。
【認定基準改正のポイント】
①業務による心理的負荷評価表※の見直し
- 具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
- 具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
- 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)※ 実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価
②精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
- 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
③医学意見の収集方法を効率化
- 専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更
厚労省HP