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通勤災害の定義

社労士受験生への指導を行っておりますと、なかなかレアな質問もありますが、今回の例は実際に試験で出された内容です。
労災に関しまして、業務災害、通勤災害、複数業務要因災害、色々な種類に分けられております。
その中でも「通勤災害」ですが、文字通り通勤をしている時の災害です。この通勤の定義がかなり細かく、受験生も悩ませております。ただ、ここは頻出の問題でもあり、実際に労災認定を行う際にもあてはまるところですので、しっかりとした違いを認識する必要があります。
例えば、出勤する際、自宅マンション内の階段で足を滑らせて転倒しました。通勤災害に該当しますか?
通勤災害とは、「労働者の通勤による負傷、疾病、傷害または死亡」と定義されております。つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいいます。労働者が居住するアパートの外戸が住居と通勤経路との境界があるので、該当アパートの階段は通勤経路と認められます。マンションやアパートなどの集合住宅は、自室のドアまでが住居と判断し、ドアから出た階段やエレベーターやエントランスは共有部分となるため、通勤災害に該当します。

他方、今回のケース、自宅が一戸建てでの場合を考えてみます。出勤する際、一戸建ての場合、玄関を出て門までの敷地内(駐車場等含む)で転んでけがをした、この場合は?
この場合、敷地内での出来事は「住居」にあたり、通勤災害の対象外となります。

こんな細かなケースが実際に試験では出されます。また、通勤といっても、もし少し帰る途中にジムへ寄って筋トレをしていこう、ちょっと通勤経路ではない道でタバコを買っていた場合、などなど様々なケースできちんとOKかダメかが分かれております。
今回はそんな事例のご紹介でした。

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