052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

通勤災害の定義

社労士受験生への指導を行っておりますと、なかなかレアな質問もありますが、今回の例は実際に試験で出された内容です。
労災に関しまして、業務災害、通勤災害、複数業務要因災害、色々な種類に分けられております。
その中でも「通勤災害」ですが、文字通り通勤をしている時の災害です。この通勤の定義がかなり細かく、受験生も悩ませております。ただ、ここは頻出の問題でもあり、実際に労災認定を行う際にもあてはまるところですので、しっかりとした違いを認識する必要があります。
例えば、出勤する際、自宅マンション内の階段で足を滑らせて転倒しました。通勤災害に該当しますか?
通勤災害とは、「労働者の通勤による負傷、疾病、傷害または死亡」と定義されております。つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいいます。労働者が居住するアパートの外戸が住居と通勤経路との境界があるので、該当アパートの階段は通勤経路と認められます。マンションやアパートなどの集合住宅は、自室のドアまでが住居と判断し、ドアから出た階段やエレベーターやエントランスは共有部分となるため、通勤災害に該当します。

他方、今回のケース、自宅が一戸建てでの場合を考えてみます。出勤する際、一戸建ての場合、玄関を出て門までの敷地内(駐車場等含む)で転んでけがをした、この場合は?
この場合、敷地内での出来事は「住居」にあたり、通勤災害の対象外となります。

こんな細かなケースが実際に試験では出されます。また、通勤といっても、もし少し帰る途中にジムへ寄って筋トレをしていこう、ちょっと通勤経路ではない道でタバコを買っていた場合、などなど様々なケースできちんとOKかダメかが分かれております。
今回はそんな事例のご紹介でした。

関連記事

菜種梅雨
週末の土曜日は結構雨が降りました。雨の中のランもとても新鮮でした。きつい気持ちが雨の方へ流れるので、逆に走りやすい?とも感じましたね。さて、「菜種梅雨」という言葉、あまり聞きなれませんが、この春の長雨を「なたねづゆ」というらしいです。長雨というと、6月の梅雨が…
トランプさんは後悔・・・たぶん戦争やめたいでも・・・
昨日のニュースでは、米、48時間停戦提案か➡イラン拒否「攻撃で回答」こんな見出しでした。米軍2機を「完全に破壊」・・・ トランプさんの考え方はわかりませんが、私がトランプさんだったら、「支持率もダダ下がり、戦争はじめなければよかった・・・次の選挙…
葬祭料 315,000円×給付基礎日額・・・が変わります。
社労士受験生は、しっかり315,000円を暗記しているはずです。でも、いきなりこれが330,000円に変わるそうです。3/31づけ官報に載っておりました。 従来「31万5,000円に給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け