052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

通勤災害の定義

社労士受験生への指導を行っておりますと、なかなかレアな質問もありますが、今回の例は実際に試験で出された内容です。
労災に関しまして、業務災害、通勤災害、複数業務要因災害、色々な種類に分けられております。
その中でも「通勤災害」ですが、文字通り通勤をしている時の災害です。この通勤の定義がかなり細かく、受験生も悩ませております。ただ、ここは頻出の問題でもあり、実際に労災認定を行う際にもあてはまるところですので、しっかりとした違いを認識する必要があります。
例えば、出勤する際、自宅マンション内の階段で足を滑らせて転倒しました。通勤災害に該当しますか?
通勤災害とは、「労働者の通勤による負傷、疾病、傷害または死亡」と定義されております。つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいいます。労働者が居住するアパートの外戸が住居と通勤経路との境界があるので、該当アパートの階段は通勤経路と認められます。マンションやアパートなどの集合住宅は、自室のドアまでが住居と判断し、ドアから出た階段やエレベーターやエントランスは共有部分となるため、通勤災害に該当します。

他方、今回のケース、自宅が一戸建てでの場合を考えてみます。出勤する際、一戸建ての場合、玄関を出て門までの敷地内(駐車場等含む)で転んでけがをした、この場合は?
この場合、敷地内での出来事は「住居」にあたり、通勤災害の対象外となります。

こんな細かなケースが実際に試験では出されます。また、通勤といっても、もし少し帰る途中にジムへ寄って筋トレをしていこう、ちょっと通勤経路ではない道でタバコを買っていた場合、などなど様々なケースできちんとOKかダメかが分かれております。
今回はそんな事例のご紹介でした。

関連記事

よく振りますが・・・
週末、雨がよく降りました。しかし、土日共に有意義なランができました。かなり蒸し暑いのですが、その後の一杯は格別です。ついつい飲みすぎてしまいますが・・・ 写真は、もう一度行ってみたい旧世界貿易センターの前でのランニング画像です。今は、One World Tra…
〇条(非常災害時の措置及び賃金)
一昨日の続きですが、次のような規程が会社にあると問題が起きずに済みます。皆様の会社はどうでしょうか・・・なかなかここまで細かく書いてあるところは少ないでしょうけど。 (非常災害時の措置及び賃金)第〇条1,会社は、台風、地震、洪水等の非常災害が発生した場合におい…
何がコワイ?
最近、自然災害の話題が多いです。ダブル台風は少しそれてくれましたのでよさそうですが、昨日は富士山付近で大きな地震が。息子の住んでいる神奈川も相当揺れたようで、心配になります。もし、富士山噴火の予兆とかだったら大変なことです。それはないと専門家は言いますが、地震…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け