052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

通勤災害の定義

社労士受験生への指導を行っておりますと、なかなかレアな質問もありますが、今回の例は実際に試験で出された内容です。
労災に関しまして、業務災害、通勤災害、複数業務要因災害、色々な種類に分けられております。
その中でも「通勤災害」ですが、文字通り通勤をしている時の災害です。この通勤の定義がかなり細かく、受験生も悩ませております。ただ、ここは頻出の問題でもあり、実際に労災認定を行う際にもあてはまるところですので、しっかりとした違いを認識する必要があります。
例えば、出勤する際、自宅マンション内の階段で足を滑らせて転倒しました。通勤災害に該当しますか?
通勤災害とは、「労働者の通勤による負傷、疾病、傷害または死亡」と定義されております。つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいいます。労働者が居住するアパートの外戸が住居と通勤経路との境界があるので、該当アパートの階段は通勤経路と認められます。マンションやアパートなどの集合住宅は、自室のドアまでが住居と判断し、ドアから出た階段やエレベーターやエントランスは共有部分となるため、通勤災害に該当します。

他方、今回のケース、自宅が一戸建てでの場合を考えてみます。出勤する際、一戸建ての場合、玄関を出て門までの敷地内(駐車場等含む)で転んでけがをした、この場合は?
この場合、敷地内での出来事は「住居」にあたり、通勤災害の対象外となります。

こんな細かなケースが実際に試験では出されます。また、通勤といっても、もし少し帰る途中にジムへ寄って筋トレをしていこう、ちょっと通勤経路ではない道でタバコを買っていた場合、などなど様々なケースできちんとOKかダメかが分かれております。
今回はそんな事例のご紹介でした。

関連記事

労働基準法【R7問7肢D】
労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。 × 労基法90条2項 労基則49条2項就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面について、押印…
つば九郎復活
神宮の名物でしたから、つば九郎が亡くなった時は衝撃でした。でも復活するということでニュースになっております。今年は神宮に見に行こうかと思っております。池山が監督にもなりましたし。 WBCは、そこで負けるのか・・・と少しがっかりでしたが、やはり、日本の野球では、…
忘れたころにやってくる・・・
写真は3/13付の官報です。昨日、社労士連合会から書留の不在票が入っていて、何か大事な書類が届くのかなと考えていたのですが、そんな大事な書類が届く予定もなく???でした。何か悪いことしたかなあと・・・ でも、まてよ、12月に受けた特定社労士試験の結果なのでは?…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け