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労働基準法【R7問6肢A】

【R7問6肢A】
労働基準法第37条(以下本問において「本条」という。)に定める割増賃金の基礎となる賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

× 労基法37条5項、労基則19条・21条、昭和23年2月20日基発297号
労働者の通勤距離又は通勤に要する実際費用に応じて算定される手当であるから、一定額までは距離にかかわらず一律に支給する場合の一定額の部分は通勤手当に該当しない。全額を算入しないとしている設問は誤りです。
原則として、割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しないとされています。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
労基法37条
5、第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

労基則21条
法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

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