052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

「年収(130 万円)の壁」対応の内容は?

実務的にどうするのか。
政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、年収が130万円以上であっても人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加である場合、その旨の事業主証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。
CMでもかなりの頻度で出しております。
では実際にその要件に該当して場合の措置ですが、上記に該当することが確認できた場合は、被扶養者状況リストというものがありますので、その用紙の「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主証明と併せて提出することになります。所得証明書等を提出する必要はありません。
130万の話と106万の話がよく混同されています。
130万は相手方の扶養から外れなければならない基準です。もし外れてしまうと、国民健康保険へ加入するか、自身が勤められている場合、その会社の健康保険に入れてもらうか、選択しなければなりません。
他方、106万円は自身の会社の社会保険に入るかどうかの基準(8万8千円/月額)です。会社要件やその他色々な条件付きです。相手方の扶養どうこうではありませんのでご注意ください。
※詳しくは「お役立ち情報」で特集しておりますのでご覧ください。

関連記事

年金制度改革法の概要
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。 順に追って、5つの見直し案を見ていきますが、法改正の意義は以下のように…
労働基準法【R7問3肢C】
【R7問3肢C】労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができるにとどまり、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。 × 根拠:労基法15条2項 労働基準法コンメンタール後…
働き方改革 高市首相「残業規制の緩和」検討
「はたらいて、はたらいて、はたらきまくる・・・」高市さんの演説はすごかった。そして、残業規制を緩和するという、有言実行も見せ始めています。原則として、1か月に45時間、1年で360時間までしか残業できませんので、いわゆる36協定ですね。特別条項でも、「繁忙期な…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け