052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

「年収(130 万円)の壁」対応の内容は?

実務的にどうするのか。
政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、年収が130万円以上であっても人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加である場合、その旨の事業主証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。
CMでもかなりの頻度で出しております。
では実際にその要件に該当して場合の措置ですが、上記に該当することが確認できた場合は、被扶養者状況リストというものがありますので、その用紙の「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主証明と併せて提出することになります。所得証明書等を提出する必要はありません。
130万の話と106万の話がよく混同されています。
130万は相手方の扶養から外れなければならない基準です。もし外れてしまうと、国民健康保険へ加入するか、自身が勤められている場合、その会社の健康保険に入れてもらうか、選択しなければなりません。
他方、106万円は自身の会社の社会保険に入るかどうかの基準(8万8千円/月額)です。会社要件やその他色々な条件付きです。相手方の扶養どうこうではありませんのでご注意ください。
※詳しくは「お役立ち情報」で特集しておりますのでご覧ください。

関連記事

就業規則勉強会第2回
今日は朝から就業規則勉強会です。7時前に準備して、2期生、3期生と計4時間とハードですが・・・現状就業規則が4本同時進行してますので、ちょうどいいところです。社労士総勢50名近くの意見を聞けますので。しっかりとパワーアップして成長します。
遺族厚生年金➡子どもがいない夫婦の男女差なくす方向で検討へ
昨日の記事です。会社員などが亡くなった際に配偶者らに支給される「遺族厚生年金」について、厚生労働省は、共働き世帯が増えたことなどから受け取る要件の男女差をなくし、現役世代で子どもがいない人の受給期間は、性別にかかわらず、5年間とする方向で検討に入りました。 「…
最低賃金1,054円で調整
昨日のニュースです。過去最高の50円引き上げで決着となりそうです。最低賃金について議論している厚生労働省の審議会は、物価高が続いていることなどを踏まえ、今年度、過去最大となる時給で50円引き上げる目安で決着し、全国平均で時給1054円となることがわかりました。…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け