佐藤なうsato-now
「年収(130 万円)の壁」対応の内容は?
実務的にどうするのか。
政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、年収が130万円以上であっても人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加である場合、その旨の事業主証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。
CMでもかなりの頻度で出しております。
では実際にその要件に該当して場合の措置ですが、上記に該当することが確認できた場合は、被扶養者状況リストというものがありますので、その用紙の「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主証明と併せて提出することになります。所得証明書等を提出する必要はありません。
130万の話と106万の話がよく混同されています。
130万は相手方の扶養から外れなければならない基準です。もし外れてしまうと、国民健康保険へ加入するか、自身が勤められている場合、その会社の健康保険に入れてもらうか、選択しなければなりません。
他方、106万円は自身の会社の社会保険に入るかどうかの基準(8万8千円/月額)です。会社要件やその他色々な条件付きです。相手方の扶養どうこうではありませんのでご注意ください。
※詳しくは「お役立ち情報」で特集しておりますのでご覧ください。