052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

36協定に掲げた労働者数の増減があった場合・・・

今日も質問を受けました。
「36協定に掲げた労働者数の増減があった場合、再度変更手続きなどは必要ですか?」
結論は、都度変更届などは必要ありません。また、代表者が変更した場合も同様です。年度更新ですので、届出時に毎年改めればよいということですね。しかし、残業時間の上限や残業の理由に追加や変更がある場合には、改めて36協定の締結が必要です。
厚生労働省の労働基準法コンメンタールでは、
「 刑事上の免責的効力が及ぶ人的適用範囲は、当該事業場の全労働者についてである。ただし、協定において、適用を受ける職種、人員を制限した場合は、その範囲内に限られることはもちろんである。
協定締結後、若干の労働者数の変動があったとしても、特段の事情が無い限り、当該協定によって時間外労働させることができると解して差し支えない。ただし、協定締結当時予測できないような状況の変化があった場合には、改めて協定を締結しなおす必要も生じてこよう。」こう記載があります。

これを読む限り、協定締結当事者の意思が、在籍者全員を対象に時間外労働や休日労働を可能にする主旨で締結したものであるならば、その後の人数の増減にかかわらず当該事業場の全労働者について協定の効力が及ぶと考えるのが基本となります。
ただし時間外労働や休日労働をさせることのできる労働者を絞り込んで協定したことが明らかな場合はその範囲内限られてくるということになります。
そうであれば、特に人数を限定する意図がないのであれば、労働者数の記載にあわせて、これが協定締結時点の在籍者数であり、労働可能とする人数は事業場の労働者全員であることを明記してもよいかもしれません。

関連記事

未払い残業をどう支払うべきか・・・
こんな問い合わせがりました。 Q、数か所営業所を持っているのですが、1つの営業所で是正勧告を受け、未払い残業代を支払わなければならなくなりました。これを機に、全ての営業所で残業の見直し等の改善を行う予定ですが、企業の体力的に一営業所の残業代を払うことが精一杯で…
非難轟々(解散総選挙)2「バカヤロー解散」
衆議院選挙の続きです。衆議院選挙の歴史は、衆議院解散の歴史とも言えます。衆議院議員の任期は4年ですが、戦後、任期満了によって行われた衆議院選挙はたった1回。三木武夫内閣の1976年(昭和51年)12月の選挙だけです。そのほかは衆議院の解散に伴って行われました。…
マジで焦ります・・・CatMemoいきなり消える
昨日の朝、CatMemoを開けるといきなり何もない・・・大親友の大先生から教えていただいたすごく優れているメモ帳なのですが、これに私はほとんどの情報を上書きしていっておりますので、これがなくなると、100時間いや1000時間分の情報かもしれません、亡くなってし…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け