052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

36協定に掲げた労働者数の増減があった場合・・・

今日も質問を受けました。
「36協定に掲げた労働者数の増減があった場合、再度変更手続きなどは必要ですか?」
結論は、都度変更届などは必要ありません。また、代表者が変更した場合も同様です。年度更新ですので、届出時に毎年改めればよいということですね。しかし、残業時間の上限や残業の理由に追加や変更がある場合には、改めて36協定の締結が必要です。
厚生労働省の労働基準法コンメンタールでは、
「 刑事上の免責的効力が及ぶ人的適用範囲は、当該事業場の全労働者についてである。ただし、協定において、適用を受ける職種、人員を制限した場合は、その範囲内に限られることはもちろんである。
協定締結後、若干の労働者数の変動があったとしても、特段の事情が無い限り、当該協定によって時間外労働させることができると解して差し支えない。ただし、協定締結当時予測できないような状況の変化があった場合には、改めて協定を締結しなおす必要も生じてこよう。」こう記載があります。

これを読む限り、協定締結当事者の意思が、在籍者全員を対象に時間外労働や休日労働を可能にする主旨で締結したものであるならば、その後の人数の増減にかかわらず当該事業場の全労働者について協定の効力が及ぶと考えるのが基本となります。
ただし時間外労働や休日労働をさせることのできる労働者を絞り込んで協定したことが明らかな場合はその範囲内限られてくるということになります。
そうであれば、特に人数を限定する意図がないのであれば、労働者数の記載にあわせて、これが協定締結時点の在籍者数であり、労働可能とする人数は事業場の労働者全員であることを明記してもよいかもしれません。

関連記事

高市さん裁量労働制に言及・・・
裁量労働制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ企業と労働者で定めた時間を働いたとみなし、その分の賃金を支払う制度です。この制度では、労働者が業務遂行の手段や時間配分を自身の裁量で管理できます。 ここを見直そうという動きです。高市さんは、「はたらいて、は…
36協定の届出、そして遵守は大切です・・・
かとくが運輸業送検 月170時間の違法残業で 大阪労働局 2026.02.06 【労働新聞 ニュース】大阪労働局(高橋秀誠局長)の過重労働撲滅対策特別班(かとく)は、ドライバー職の労働者4人に36協定で定めた延長時間を超える違法な時間外労働をさせたとして、出水…
労働基準法【R7問7肢A】
就業規則を作成した使用者は、当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある。 ○ 労基法106条1項、労基則52条の2、令和5年10月12日基発1012第2号設問のとおり。就業規則の「周知…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け