052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

36協定に掲げた労働者数の増減があった場合・・・

今日も質問を受けました。
「36協定に掲げた労働者数の増減があった場合、再度変更手続きなどは必要ですか?」
結論は、都度変更届などは必要ありません。また、代表者が変更した場合も同様です。年度更新ですので、届出時に毎年改めればよいということですね。しかし、残業時間の上限や残業の理由に追加や変更がある場合には、改めて36協定の締結が必要です。
厚生労働省の労働基準法コンメンタールでは、
「 刑事上の免責的効力が及ぶ人的適用範囲は、当該事業場の全労働者についてである。ただし、協定において、適用を受ける職種、人員を制限した場合は、その範囲内に限られることはもちろんである。
協定締結後、若干の労働者数の変動があったとしても、特段の事情が無い限り、当該協定によって時間外労働させることができると解して差し支えない。ただし、協定締結当時予測できないような状況の変化があった場合には、改めて協定を締結しなおす必要も生じてこよう。」こう記載があります。

これを読む限り、協定締結当事者の意思が、在籍者全員を対象に時間外労働や休日労働を可能にする主旨で締結したものであるならば、その後の人数の増減にかかわらず当該事業場の全労働者について協定の効力が及ぶと考えるのが基本となります。
ただし時間外労働や休日労働をさせることのできる労働者を絞り込んで協定したことが明らかな場合はその範囲内限られてくるということになります。
そうであれば、特に人数を限定する意図がないのであれば、労働者数の記載にあわせて、これが協定締結時点の在籍者数であり、労働可能とする人数は事業場の労働者全員であることを明記してもよいかもしれません。

関連記事

三井住友カード Visa Infinite
プラチナカードの上が出たそうです・・・ 年会費:99,000円(税込) 新規入会:100,000ポイント 保険:海外・国内旅行傷害保険(最高1億円) お買物安心保険(500万円まで/年) 航空便遅延保険 利用枠:300〜9,999万円   私は一番下のカードし…
労働基準法【R7問5肢C】
【R7問5肢C】 労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して 協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、労働基準法第41条第2号の「管理監督者」、同条第3号の「監視、断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳…
高額療養費の見直し(70歳以上の医療費、負担上限を引き上げ方針)
今朝のニュースです。 医療費の患者負担に月ごとの上限を設ける「高額療養費制度」をめぐり、厚生労働省は、70歳以上の人を対象にした「外来特例」の上限額を引き上げる調整に入りました。 一方、1年のうち4回以上、上限額に達した患者の上限額を引き下げる「多数回該当」は…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け