052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

36協定に掲げた労働者数の増減があった場合・・・

今日も質問を受けました。
「36協定に掲げた労働者数の増減があった場合、再度変更手続きなどは必要ですか?」
結論は、都度変更届などは必要ありません。また、代表者が変更した場合も同様です。年度更新ですので、届出時に毎年改めればよいということですね。しかし、残業時間の上限や残業の理由に追加や変更がある場合には、改めて36協定の締結が必要です。
厚生労働省の労働基準法コンメンタールでは、
「 刑事上の免責的効力が及ぶ人的適用範囲は、当該事業場の全労働者についてである。ただし、協定において、適用を受ける職種、人員を制限した場合は、その範囲内に限られることはもちろんである。
協定締結後、若干の労働者数の変動があったとしても、特段の事情が無い限り、当該協定によって時間外労働させることができると解して差し支えない。ただし、協定締結当時予測できないような状況の変化があった場合には、改めて協定を締結しなおす必要も生じてこよう。」こう記載があります。

これを読む限り、協定締結当事者の意思が、在籍者全員を対象に時間外労働や休日労働を可能にする主旨で締結したものであるならば、その後の人数の増減にかかわらず当該事業場の全労働者について協定の効力が及ぶと考えるのが基本となります。
ただし時間外労働や休日労働をさせることのできる労働者を絞り込んで協定したことが明らかな場合はその範囲内限られてくるということになります。
そうであれば、特に人数を限定する意図がないのであれば、労働者数の記載にあわせて、これが協定締結時点の在籍者数であり、労働可能とする人数は事業場の労働者全員であることを明記してもよいかもしれません。

関連記事

河野太郎「すべての国民に確定申告していただきます」にネット大荒れ
総裁選へのパフォーマンスが過激になってきました。河野さんは以前からできるかはわかりませんが、思ったことをすぐに口に出してきました。今回もなかなかの発言です。 「年末調整を廃止して、すべての国民に確定申告をしていただきます」 会社にとってはかなり負担が減るのでい…
総裁選特集 No,10 林芳正 63歳
東大法学部、ハーバード大学ケネディ行政大学院➡三井物産なんか、63歳の方が多いですよね。花の63歳組なんですかね。防衛相、内閣府特命担当相(経済財政担当)、農林水産相、文部科学相、外務相私はこの方が一番適任かなあと・・・位置的にはあの菅さんに似て…
医療費の動向➡令和5年度は過去最高の47.3兆円
先日、社労士試験は終了しましたが、試験でも統計資料に関する問題が出るんですよね。特に、医療・介護・年金といった社会保険分野は社労士の専門範囲ですので、押さえておくべきです。 厚生労働省では、毎月、医療費の動向を迅速に把握するため、医療機関からの診療報酬の請求(…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け