052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

36協定に掲げた労働者数の増減があった場合・・・

今日も質問を受けました。
「36協定に掲げた労働者数の増減があった場合、再度変更手続きなどは必要ですか?」
結論は、都度変更届などは必要ありません。また、代表者が変更した場合も同様です。年度更新ですので、届出時に毎年改めればよいということですね。しかし、残業時間の上限や残業の理由に追加や変更がある場合には、改めて36協定の締結が必要です。
厚生労働省の労働基準法コンメンタールでは、
「 刑事上の免責的効力が及ぶ人的適用範囲は、当該事業場の全労働者についてである。ただし、協定において、適用を受ける職種、人員を制限した場合は、その範囲内に限られることはもちろんである。
協定締結後、若干の労働者数の変動があったとしても、特段の事情が無い限り、当該協定によって時間外労働させることができると解して差し支えない。ただし、協定締結当時予測できないような状況の変化があった場合には、改めて協定を締結しなおす必要も生じてこよう。」こう記載があります。

これを読む限り、協定締結当事者の意思が、在籍者全員を対象に時間外労働や休日労働を可能にする主旨で締結したものであるならば、その後の人数の増減にかかわらず当該事業場の全労働者について協定の効力が及ぶと考えるのが基本となります。
ただし時間外労働や休日労働をさせることのできる労働者を絞り込んで協定したことが明らかな場合はその範囲内限られてくるということになります。
そうであれば、特に人数を限定する意図がないのであれば、労働者数の記載にあわせて、これが協定締結時点の在籍者数であり、労働可能とする人数は事業場の労働者全員であることを明記してもよいかもしれません。

関連記事

菜種梅雨
週末の土曜日は結構雨が降りました。雨の中のランもとても新鮮でした。きつい気持ちが雨の方へ流れるので、逆に走りやすい?とも感じましたね。さて、「菜種梅雨」という言葉、あまり聞きなれませんが、この春の長雨を「なたねづゆ」というらしいです。長雨というと、6月の梅雨が…
トランプさんは後悔・・・たぶん戦争やめたいでも・・・
昨日のニュースでは、米、48時間停戦提案か➡イラン拒否「攻撃で回答」こんな見出しでした。米軍2機を「完全に破壊」・・・ トランプさんの考え方はわかりませんが、私がトランプさんだったら、「支持率もダダ下がり、戦争はじめなければよかった・・・次の選挙…
葬祭料 315,000円×給付基礎日額・・・が変わります。
社労士受験生は、しっかり315,000円を暗記しているはずです。でも、いきなりこれが330,000円に変わるそうです。3/31づけ官報に載っておりました。 従来「31万5,000円に給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け