052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

在留資格「特定技能」の対象に、自動車運送業や鉄道、林業、木材産業の4分野を追加

「人不足」は相当深刻な状況です。
どの企業も「募集をかけてもぜんぜんこない・・・」こんな話を毎日のように聞きます。
出生率がこんな状況で、団塊の世代が続々と引退し、働き手が増えるはずもなく、どんどん優秀な外国人の方に活躍していただこうというのは至極当然でもあります。今までが外国の優秀な方たちを受け入れてなかっただけです。
今回、自動車運送業や鉄道、林業、木材産業の4分野を追加し、特定技能の対象にする方針と政府は発表しました。

在留資格「特定技能」の背景には、2019年4月、新たな在留資格である「特定技能」が新設されました。従来の日本は入国管理法上、専門技術や実務経験・技術を持つ外国人のみを労働力として受け入れる方針を取っていました。そして今回、諸々の背景もあり特定技能制度が始まり、今回さらに4分野を追加となります。

現状は12分野で認められています。
特定産業分野(12分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備
⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業

そして在留資格「特定技能」は2種類に分かれています。
「特定技能1号」と「2号」があり、原則として、1号の修了者が試験に合格すると特定技能2号の在留資格を取得することができます。特定技能1号の在留期間は通算で5年となっており、他の在留資格を得ない限りは5年を超えて日本に留まることはできません。一方で特定技能2号は他の在留資格と同様に要件を満たしていれば更新することが可能であり、更新の回数に制限もありません。従って、特定技能2号の就労者は日本の永住者となり将来にわたって日本の産業を支えていく可能性があります。
但し、特定技能1号が12分野14業種を対象としていたのに対し特定技能2号の対象は、 造船・舶用工業と建設業のわずか2業種です。
残りの12業種にて就労していた外国人は、他の在留資格を得ない場合は特定技能1号の満了とともに日本に滞在することができなくなります。

様々な問題もありますが、人不足は大きな問題としてありますので・・・
特に自動車運送業は大変深刻だそうで、バスやタクシー、トラックの運転手などもうお年寄りしかいないという現実が・・・
知り合いの運送業の社長さんも、今後どうすれば・・・と。でもこの優秀な外国人の人材は救世主になりそうかも!

関連記事

雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年4月1日以降)
厚生労働省が公表しているのですが、令和8年4月1日以降版に「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新されました。実務的なところが多いのですが、結構社労士試験などでも出てくるんですよね・・・ここまで見ておく余裕があれば、見ておくべきでしょう。 <雇用保険に関する業務…
手書き義務づけの「遺言」がスマホで作成可能に
こんな記事が出ておりました。あたりまえの所で、今までよくなしでやっていたなあと感じます。遺言を自分で作成する場合、これまでは全文を手書きで作成した上で押印する必要がありました。閣議決定された民法改正法案では、新たな選択肢として、パソコンやスマートフォンで作成し…
安全衛生法【R7問8肢C】
労働安全衛生規則第2条第2項は、事業者が労働安全衛生法の定めにより総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない旨定めている。 ○ 安衛則2条2項設問のとおり。総括安全衛生管理…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け