052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

渋滞の時間なども割増賃金となる?

こんな質問がありました。
建設・施工関係の業務を行っている社員が、客先への行き帰りで渋滞に巻き込まれ、オフィスに戻るのに時間がかかることが多くなっています。
このとき、1日の拘束時間が8時間以上となったら、残業代として賃金を支払わないといけないのでしょうか?
また、夜間に業務を行う場合には夜に出勤し建設現場に向かってもらっていますが、これについても夜間の勤務として割増賃金を支払う必要がありますでしょうか。

A、結論から申しますと、渋滞に巻き込まれた場合などは賃金の支払う義務があると考えられます。
理由としましては会社として作業場での集合、解散を義務付けている場合は、会社の指揮命令下にあるため『労働時間(用者の指揮命令下にあり、労務から完全に解放された時間(休憩時間)を除いた時間)』にあたります。よって現場から作業場に戻る時間も『労働時間』に含まれるからです。

1つ案としまして、作業場に戻り片づけ等が必要なため全員は難しいと思いますが、一部の方は現場でミーティングや報告を済ませ、現地での解散にしてみてはいかがでしょうか。解散後会社に戻る、戻らないは自由で会社の指揮命令下になければ作業場に戻る時間帯が遅くなった場合も賃金を支払う義務がなくなります。

次に夜間工事の件ですが、22時から翌5時までの間で労働が発生するようであれば、賃金に対し深夜は2割5分増し以上の支払いが必要になります。日中は完全に休みで夜間工事での労働時間が8時間を超えないのであれば残業代は不要です。
しかし、休憩時間が会社にて拘束されており、労働者が自由に時間を使えないようであれば休憩時間には含まれず賃金が発生するので注意が必要になります。詳細は下記を参考にしていただけたらと存じます。
① いつ仕事を命じられるかわからない状態
② 職場から離れられない状態
③ 休憩時間の電話対応をしなければならない状態

まずはしっかりとルールを作って、会社側と従業員が納得する形を模索してきちんと話し合ったり、決めたりすることが大切です。

関連記事

すべての国民に2万円を給付する案
現金給付案は、「ついては消え」の繰り返しで切れかけた蛍光灯のようですが、またまた再浮上してきました。どうやら選挙の日が確定したようなので、こちらも本決まりのようですね。物価高対策として、選挙前に掲げるのが一番の得策です。自民党はそこら辺の塩梅は百も承知です。単…
ウメ
一昨日、「梅がたくさんあるので・・・」という話があり、梅と言えば学生の頃から毎週通っていたあそこへ届けるしかないと、梅を持って行きました。私の大親友の父母の所です。梅を届けましたら、お返しに梅酒と梅干を頂きました。梅返しですね。ここの梅酒は評判で、多くの方に少…
びわ
写真は「びわ」です。昨日、50年生きてきて初めて食べました。食卓や外出先でも「びわ」が出てきたことはなかったのでしょうか。記憶にもなく、昨日初めて食しました。味はともかく、「びわ」というものがこんな味なんだ・・・ということが知ることができて満足でした。 「びわ…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け