052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

60歳定年になる社員の今後は・・・

こんな質問がありました。
Q、「現在59歳になったばかりですが、来年60歳で定年です。そのまま退職いただいて大丈夫でしょうか。・・・」
A、65歳までの「高年齢者雇用確保措置」というものがあります。
定年年齢を65歳未満に定めている事業主については、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、下記の3点のうち、いずれかの措置を講じる必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
・65歳までの定年の引上げ
・65歳までの継続雇用制度の導入
・定年の廃止
上記のうち、「継続雇用制度」とは雇用している高年齢者を、定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。本人が継続雇用を希望すれば、「その全員を対象」とすることが必要となっております。※希望者全員です。
ただし、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができます。
また、継続雇用しないことについて、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です。上記の理由は、通常解雇と同等の重い条件となりますので、その点に留意してください。

まずは、法が求める定年に関する規定に貴社の制度が対応をしていない場合は新設を、すでに制度があるようでしたら、初めて運用することになるかと思いますので、1年後に滞りなく運用ができるかの精査を早めにしていただければよいかと存じます。

詳しくは厚労省のパンフレットにて

https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/library/kumamoto-roudoukyoku/taisaku/kounennreisya/koureikakuhosoti201319.pdf

関連記事

社労士試験 労働判例100選完全暗記表
写真のものとなります。昨日ふと思い立って作っておりました。最高裁判例は皆が苦手とするところ。その出やすい判例100選を厳選し、表にまとめています。最終内訳(合計100件)労基法:46件労災法:8件労働組合法:18件労働契約法:18件その他の法律:10件9項目(…
少しトーンダウン(最低賃金)
政府は、「2020年代に全国平均1500円」を目標に掲げていた最低賃金について、新たに「遅くとも30年代前半できる限り早期に達成」と明記しました。無理だと分かったのでしょうか。毎年毎年賃上げするためには、毎年毎年会社はそれだけ成長しなければなりません。そんなに…
へいきやKJ
昨日は久しぶりに尾張旭のお店へ。吉田先生とも久しぶりでしたし、教え子も元気いっぱい。それを確認できただけでもすばらしい1日でした。電車を乗り継いで1時間かけていく意味があるお店。いつも満員ですから、開店と同時に行ってよかったです。 社労士試験まであと 35 日…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け