052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

60歳定年になる社員の今後は・・・

こんな質問がありました。
Q、「現在59歳になったばかりですが、来年60歳で定年です。そのまま退職いただいて大丈夫でしょうか。・・・」
A、65歳までの「高年齢者雇用確保措置」というものがあります。
定年年齢を65歳未満に定めている事業主については、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、下記の3点のうち、いずれかの措置を講じる必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
・65歳までの定年の引上げ
・65歳までの継続雇用制度の導入
・定年の廃止
上記のうち、「継続雇用制度」とは雇用している高年齢者を、定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。本人が継続雇用を希望すれば、「その全員を対象」とすることが必要となっております。※希望者全員です。
ただし、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができます。
また、継続雇用しないことについて、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です。上記の理由は、通常解雇と同等の重い条件となりますので、その点に留意してください。

まずは、法が求める定年に関する規定に貴社の制度が対応をしていない場合は新設を、すでに制度があるようでしたら、初めて運用することになるかと思いますので、1年後に滞りなく運用ができるかの精査を早めにしていただければよいかと存じます。

詳しくは厚労省のパンフレットにて

https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/library/kumamoto-roudoukyoku/taisaku/kounennreisya/koureikakuhosoti201319.pdf

関連記事

中日新聞紙面掲載
写真は、昨日の中日新聞朝刊です。2/25は愛知県公立高校の入試日でした。その問題が毎年中日新聞の紙面で掲載されるのですが、その下の枠に、学習塾が掲載されます。今年は4枠でしたね。河合、野田などの大手の横に並べたことが一歩成長でしょうか。正しいことを30年近くや…
男性育休関連の留意点
男性が育児休業を取得する際に、社会保険関連の手続きで留意すべきものを整理してみます。 1,育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業給付金男性が取得できる育休制度は次の2種類があります。 ● 出生時育児休業(産後パパ育休)子の出生後8週間以内に、合計4…
通勤途中や業務中でのケガなどの手続き(労災の場合)
通勤途中で怪我をした➡労災指定外病院で受診➡その後、転院して労災指定病院へ。こんな場合の手続きです。 「通勤災害」として、それぞれの病院に対して異なる様式の書類を提出する必要がありますが、それは労災指定病院かそうでないかで手続きが変…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け