052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

60歳定年になる社員の今後は・・・

こんな質問がありました。
Q、「現在59歳になったばかりですが、来年60歳で定年です。そのまま退職いただいて大丈夫でしょうか。・・・」
A、65歳までの「高年齢者雇用確保措置」というものがあります。
定年年齢を65歳未満に定めている事業主については、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、下記の3点のうち、いずれかの措置を講じる必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
・65歳までの定年の引上げ
・65歳までの継続雇用制度の導入
・定年の廃止
上記のうち、「継続雇用制度」とは雇用している高年齢者を、定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。本人が継続雇用を希望すれば、「その全員を対象」とすることが必要となっております。※希望者全員です。
ただし、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができます。
また、継続雇用しないことについて、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です。上記の理由は、通常解雇と同等の重い条件となりますので、その点に留意してください。

まずは、法が求める定年に関する規定に貴社の制度が対応をしていない場合は新設を、すでに制度があるようでしたら、初めて運用することになるかと思いますので、1年後に滞りなく運用ができるかの精査を早めにしていただければよいかと存じます。

詳しくは厚労省のパンフレットにて

https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/library/kumamoto-roudoukyoku/taisaku/kounennreisya/koureikakuhosoti201319.pdf

関連記事

社会保障制度改革へ「国民会議」新設の方針
社会保障の話は、維新が相当強く主張しています。吉村さんもメディアで多くの発言をすることで、社会保障費の大きすぎる負担問題を何とかしようと躍起です。政府と与野党は、社会保障制度改革を議論する「国民会議」を新設する方針を固めました。減税と現金給付を組み合わせた「給…
労働基準法【R7問5肢E】
【R7問5肢E】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表す…
③労働基準法が約40年ぶりに大改正??
3. 勤務間インターバル制度の義務化こちらは勤務と勤務の間を一定時間必ず取りましょうという制度です。インターバル時間を原則11時間とすることが検討されています。勤務間インターバル制度は2019年4月に導入されました。しかし、努力義務であったことも影響して、直近…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け