052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

60歳定年になる社員の今後は・・・

こんな質問がありました。
Q、「現在59歳になったばかりですが、来年60歳で定年です。そのまま退職いただいて大丈夫でしょうか。・・・」
A、65歳までの「高年齢者雇用確保措置」というものがあります。
定年年齢を65歳未満に定めている事業主については、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、下記の3点のうち、いずれかの措置を講じる必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
・65歳までの定年の引上げ
・65歳までの継続雇用制度の導入
・定年の廃止
上記のうち、「継続雇用制度」とは雇用している高年齢者を、定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。本人が継続雇用を希望すれば、「その全員を対象」とすることが必要となっております。※希望者全員です。
ただし、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができます。
また、継続雇用しないことについて、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です。上記の理由は、通常解雇と同等の重い条件となりますので、その点に留意してください。

まずは、法が求める定年に関する規定に貴社の制度が対応をしていない場合は新設を、すでに制度があるようでしたら、初めて運用することになるかと思いますので、1年後に滞りなく運用ができるかの精査を早めにしていただければよいかと存じます。

詳しくは厚労省のパンフレットにて

https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/library/kumamoto-roudoukyoku/taisaku/kounennreisya/koureikakuhosoti201319.pdf

関連記事

お墓参り
先週の土曜日にお墓参りへ行きました。お彼岸も近いので。お彼岸とは、「春分の日と秋分の日の前後3日間」を指すそうです。春分の日が3月20日ですから、少しずれましたが、ちょうどいい時期に行けました。仏教ではお供え物として「五供」が重視されているようです。五供とは、…
裁判例検索
最後にURLを載せますが、最近こちらをよく利用させていただいています。私は、社労士受験生への指導を行っておりますが、その際に答練のための問題を色々と作成もしております。その際、労働基準法では毎年のように「判例」がそのまま出題され、穴埋め問題であったり、正誤判断…
2025年4月からの労務関連の法改正まとめ⑥
5,育児・介護休業法の改正②(柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け)(2025(令和7)年10月1日施行) 法改正の概要2025(令和7)年10月1日施行の育児・介護休業法の改正により、労働者が子どもの年齢に応じて、柔軟な働き方を選択しながら、フルタイム…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け