052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか?

こんな質問がありました。
Q、「外国人の留学生をアルバイトとして雇用する予定がございます。勤務時間制限について調べようとしたところ、週28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間まで)という文言ばかりが出てきてしまい、1日当たりどのくらいの時間数働けるのかがよくわかりません。何か決まりがあるのでしょうか・・・」

A、留学生は資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。したがって、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合は,アルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意下さい。
留学生のアルバイトについては、「留学中の学費や生活費を補うために、勉強のさまたげにならない範囲」で行うものとされているため、週28時間以内という制限がございますが、教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内かつ週40時間以内の就労も可能です。まずは、資格外活動許可を受けているかどうかの確認ですね。

関連記事

ネットフリックス
土曜・日曜はランの後ゆっくり19時からWBCを自宅で観戦。これも運よく、子どもたちがネットフリックスに加入しているので見れるという幸運。でもやはり韓国はしぶとかった・・・それは歴史的にも当然なのですが、それを上回る日本人メジャーたちの活躍ぶり。お年寄りがこれを…
寒くて・・・
昨日のランはどうせ熱くなるから薄着でスタートしたのですが、真冬のような寒さで、耳も手も痛くなってまいりました。「痛い」が来ますと、なかなか思うように走るのも楽しくなくなりますので、失敗したなあと・・・手袋と耳当てはまだ必要でした。今日はしっかり対策してスタート…
質問の多い「@経過的加算」を解説
社労士試験のQAも徐々に多くなってきました。それもそうですね、夏の試験から半年を過ぎ、いよいよ後半戦突入ですから。よく聞かれるのが、「@経過的加算」です。年金科目はなかなか歴史的変遷も重なり難しいのですが、この経過的加算は典型例です。 65歳になると、60歳台…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け