052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか?

こんな質問がありました。
Q、「外国人の留学生をアルバイトとして雇用する予定がございます。勤務時間制限について調べようとしたところ、週28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間まで)という文言ばかりが出てきてしまい、1日当たりどのくらいの時間数働けるのかがよくわかりません。何か決まりがあるのでしょうか・・・」

A、留学生は資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。したがって、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合は,アルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意下さい。
留学生のアルバイトについては、「留学中の学費や生活費を補うために、勉強のさまたげにならない範囲」で行うものとされているため、週28時間以内という制限がございますが、教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内かつ週40時間以内の就労も可能です。まずは、資格外活動許可を受けているかどうかの確認ですね。

関連記事

令和8年度労働保険の年度更新
この時期がやってまいりました。社労士はこの時期が一番忙しいのかもしれません。すぐ後に社会保険の年度更新もありますので。 令和8年度労働保険の年度更新期間は6月1日(月)~7月10日(金)です。※年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送、…
GPT攻勢をかけてきた?②
昨日の続きで、「もう少しグラレコ風にできますか?」と投げかけました。その答えが写真の画像です。なんか手作り感まで出てきました。デザイナーという仕事はなくなりそうですね。そして、「横版でお願い」とするとこんな感じで出ました。30秒でしたね。 さて、今日は少し出張…
GPT攻勢をかけてきた?
写真は、GPT君が30秒で作りました。私の指示は、プロンプトに、「学習塾、中村進学会のリスティング広告LPを作成。予習型個別指導・そろばん・高校生個別指導の3分野で画像を作成。」これを入れる。そして、画像を作成するのボタンを押す。出来上がり。 当然、詳しい情報…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け