052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか?

こんな質問がありました。
Q、「外国人の留学生をアルバイトとして雇用する予定がございます。勤務時間制限について調べようとしたところ、週28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間まで)という文言ばかりが出てきてしまい、1日当たりどのくらいの時間数働けるのかがよくわかりません。何か決まりがあるのでしょうか・・・」

A、留学生は資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。したがって、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合は,アルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意下さい。
留学生のアルバイトについては、「留学中の学費や生活費を補うために、勉強のさまたげにならない範囲」で行うものとされているため、週28時間以内という制限がございますが、教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内かつ週40時間以内の就労も可能です。まずは、資格外活動許可を受けているかどうかの確認ですね。

関連記事

名古屋中支部の研修へ
昨日は、めったにいかないのですが、社労士会の研修へ参加してきました。土曜日なのに、会場は満員でしたね。皆様勉強熱心で頭が下がります。内容は、2025年4月と10月に改正された育児介護休業法の実務対応に関するところ。東京会の有名な小磯先生の講演でした。とてもわか…
似てる?①
写真は大迫勇也選手(サッカー)あの、「大迫半端ないって・・・」の大迫です。 昔の顔が似ていると言われます・・・光栄です!
高市さん裁量労働制に言及・・・
裁量労働制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ企業と労働者で定めた時間を働いたとみなし、その分の賃金を支払う制度です。この制度では、労働者が業務遂行の手段や時間配分を自身の裁量で管理できます。 ここを見直そうという動きです。高市さんは、「はたらいて、は…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け