052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

休日出勤はどうカウントするのか・・・

こんな質問がありました。
Q、「弊社は土曜日が法定休日になっています。例えば、土曜日の21時から日曜日の5時まで休日出勤をした場合、36協定の残業時間に算入する労働時間はどの部分になるでしょうか。
実務上、土曜日の勤務とみなし、全時間は算入しないという扱いにしておりますが、そちらで問題はないでしょうか・・・また、法定休日は自由に決めていいのでしょうか、弊社は土曜日に休日出勤をすることが多いので、実務上土曜日を法定休日として36協定の残業時間に含めず計算しています。」

A1、「休日労働の境ですが、24時を境に、時間のカウントが変わります。法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日勤務が翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が三割五分以上の割増賃金の支払いを要する休日労働時間となります。
質問のケースの場合、土曜日を法定休日とするならば、土曜日の21:00~24:00は法定休日労働にカウントし、日曜0:00~5:00は36協定の延長することが出来る時間にカウントします。つまり、休日労働のカウントは24時までです。」

A2、「法定休日は自由に決めていいのか、こちらは自由に設定できます。また、勤務シフトごとに法定休日の曜日を定めても問題ありません。法令では、「毎週少なくとも1回の休日」または「4週間を通じ4日以上の休日」を与えるように規定しているのみです。法令の中で法定休日を特定していたり、または、どこを法定休日とするかは会社として1つのパターンしか持てない、と規定していたりはしません。
ただ、御社のように出勤することが多い曜日を法定休日とする、というのは、「休日」というものの趣旨に反するように思います。
また、出勤することが多い曜日を法定休日とする理由が、36協定の「延長することが出来る時間」に含まないようにするため(含めなくてよくなった分、他の日に延長して労働させることができるようにするため)ということですと、「長時間労働の抑止」という観点でも望ましくないと思われます。ここは専門家(社労士)などと相談されて整備された方がいいと思います。」

関連記事

『働きながら学びやすい職業訓練』
JEED、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構から出されておりました。私の亡き父親が勤めていた会社です。「働きながら学びやすい職業訓練」は、パート、アルバイト、派遣社員等の非正規雇用で働いている方がライフスタイルに合わせて自由な時間に学習できるeラーニ…
Claude Fable 5 使おうと思ったら・・・
話題の「Claude Fable 5」私はClaudeだけ課金していますので、使ってみようと昨日の夜PCの前へ。でも、なぜか使えない・・・なぜだろう。調べてみると、「2026年6月12日17時21分(米東部時間)、米政府は国家安全保障上の権限を理由に、Anth…
おもしろいニュースが…10歳息子課金385万円
10歳息子がスマホゲームに385万円の無断課金。Appleに返金を却下された父が下した“驚愕のミッション”とは… 履歴を確認すると、自分のアカウントではなく、「ファミリー共有」していた10歳の息子のiPhone端末で、4月17日から5月13日までの短期間に、合…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け