052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

海外の支店で雇用した現地の従業員を日本で就業させるには・・・

こんな質問がありました。
Q、「わが社の海外駐在所で雇用した現地の従業員を日本で就業させるには(期間を定めて)どのような手続きが必要でしょうか?ビザとかもよくわからなくて・・・新たな雇用契約や社会保険などの加入はどうなりますか?」
A、「属地主義」という考え方があります。日本の労働法令につきましては、原則日本国内の事業所にのみ適用されます。現地で雇用された際には日本の労働法令に基く措置は採られていないはずです。
よって、たとえ期間限定であっても日本の本社で当該本社の指揮命令の下に業務を行わせる場合には、改めて労働基準法及び労働契約法に基き労働契約を文書で締結する事が必要となります。その際は本社の就業規則も適用されますので、労働条件は原則として就業規則の定めに沿った内容とする事が求められます。
当然ながら外国人とは、使用言語が異なるため、口頭での取り決めだけでは認識のずれから後々トラブルとなることも想定されます。そのため、給与・手当・勤務地・福利厚生(住居等)から家族帯同の有無・就業期間の延長に関する取り決めまでを当該従業員の使用言語に合わせた書面にて契約を交わし、認識の齟齬が生じないようにするべきであると考えます。
なお、在留外国人には、複数の課税区分があり、居住期間に応じて、「非居住者」・「居住者」の大区分があり、居住者はさらに「非永住者」・「永住者」と分けて区分されます。「居住者」については源泉税されることを契約に定める必要があります。
最後に雇用保険・社会保険についてですが、外国人であっても在留資格を持ち、週20時間以上の労働時間で今後31日の雇用が見込まれるのであれば雇用保険の加入義務があります。但し、母国で雇用保険に加入しており、日本での就業期間も短期となる場合には、例外的に加入しなくても良いとされています。
社会保険については、日本法人が給与を支払う場合で、2ヵ月を超えて日本で就業させる場合に加入義務が生じます。
言葉の壁がどうしても生じますので、きちんとした対応が必要ですね。

関連記事

106万円の壁を廃止へ
ついに動き出すようです。税金の壁の所ばかり取り上げられていますが、ついに社会保険分野の壁にもメスを入れるようです。全て撤廃になると、アルバイトやパートの方たちは夫などの扶養に入らず、自ら勤める会社の社会保険・厚生年金へ加入となります。でも、壁をなくすということ…
当たらない・・・
万博へ日曜日に行くことはご紹介したのですが、パビリオンやイベントの入場には事前予約があります。この予約が色々あって、2か月前予約、7日前予約、更にダメな方は7日前抽選の後に空きがある場合に先着で3日前予約、更に当日登録なんてのもあります。チケット購入が遅かった…
愛知労働局企画部均等室
名古屋城の裏にある愛知労働局へ出向きました。ここは、守衛さんにパスカードをもらわないと入場できないというちょっと緊張する場所です。業務改善助成金を検討されている会社様の案件の相談へ。この助成金は簡単に言うと、会社の生産性向上のために、設備投資や現場の改善等を行…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け