052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

海外の支店で雇用した現地の従業員を日本で就業させるには・・・

こんな質問がありました。
Q、「わが社の海外駐在所で雇用した現地の従業員を日本で就業させるには(期間を定めて)どのような手続きが必要でしょうか?ビザとかもよくわからなくて・・・新たな雇用契約や社会保険などの加入はどうなりますか?」
A、「属地主義」という考え方があります。日本の労働法令につきましては、原則日本国内の事業所にのみ適用されます。現地で雇用された際には日本の労働法令に基く措置は採られていないはずです。
よって、たとえ期間限定であっても日本の本社で当該本社の指揮命令の下に業務を行わせる場合には、改めて労働基準法及び労働契約法に基き労働契約を文書で締結する事が必要となります。その際は本社の就業規則も適用されますので、労働条件は原則として就業規則の定めに沿った内容とする事が求められます。
当然ながら外国人とは、使用言語が異なるため、口頭での取り決めだけでは認識のずれから後々トラブルとなることも想定されます。そのため、給与・手当・勤務地・福利厚生(住居等)から家族帯同の有無・就業期間の延長に関する取り決めまでを当該従業員の使用言語に合わせた書面にて契約を交わし、認識の齟齬が生じないようにするべきであると考えます。
なお、在留外国人には、複数の課税区分があり、居住期間に応じて、「非居住者」・「居住者」の大区分があり、居住者はさらに「非永住者」・「永住者」と分けて区分されます。「居住者」については源泉税されることを契約に定める必要があります。
最後に雇用保険・社会保険についてですが、外国人であっても在留資格を持ち、週20時間以上の労働時間で今後31日の雇用が見込まれるのであれば雇用保険の加入義務があります。但し、母国で雇用保険に加入しており、日本での就業期間も短期となる場合には、例外的に加入しなくても良いとされています。
社会保険については、日本法人が給与を支払う場合で、2ヵ月を超えて日本で就業させる場合に加入義務が生じます。
言葉の壁がどうしても生じますので、きちんとした対応が必要ですね。

関連記事

通勤の際の交通費がわからない場合の標準報酬月額
ある会社様から、「4月1日入社の新入社員の資格取得届を作成しておりますが、通勤交通費の金額が確定していない為、どのように届出をすべきか困ってます。概算で金額を算定し、変動があった場合に月額変更で対応すべきでしょうか。それとも、金額に含めず、確定し支給が始まった…
2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-4
今日は4つ目です。 4.育児短時間勤務の代替措置の追加事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮することにより、当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(短時間勤務制度)を講じなけれ…
助成金の申請・・・
昨日は65歳超推進助成金(無期雇用転換コース)の申請をしました。すでに、計画書などの第一段階は終えており、6か月後の賃金台帳等を提出する所なのですが、やはり一筋縄ではいかないのが助成金。少しでもミスがあると書類は作り直しです。昨日も5か所ご指摘され、再提出です…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け