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佐藤なうsato-now

4月から新入社員が来ます・・・

ある企業様からのご相談でした。
Q、4月から新入社員が来ます。雇用保険の手続きですが、具体的にはいつの給与から控除するのですか?また、パートの方々はそもそも雇用保険に加入する必要がありますか?
A、ハローワークに「雇用保険」の手続きを行います。
その前に雇用保険に加入する条件ですが、労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です。
次の条件に当てはまる方は加入する必要があります。
1,31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
2,1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
この2つです。パートの方々も上記基準に照らし合わせてください。

具体的にはいつの給与から控除するか、
雇用保険料の給与からの控除については、賃金の算定の基礎となる月ベース(実績ベース)で行います。
例えば、4月1日入社の社員の雇用保険料の控除については、 締め日が末日、支払日が翌月20日の場合は、5/20支給の給与からの控除となります。
4月1日に雇用保険の被保険者となった4月分の給与が支給される5月支払いにて雇用保険料を控除することになります。

例外的に、労働保険の年度更新において、事業所によっては支給月ベースで保険料を適用しているケースもあります。
これまで支給月ベースで申告をしているような場合、実績ベースとはずれてしまうため、そのまま支給月ベースで処理することも認められています。

なお、こちらの処理方法については、明文化された根拠はございません。
労働局やハローワークに問い合わせますと、実績ベースでの処理が原則である旨の確認ができます。

事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合には、必ず「資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出して、その方が被保険者となったことについて公共職業安定所(ハローワーク)の長の確認を受けなければなりません。
この確認がなされた場合、「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。この交付は、労働者の方々が、きちんと雇用保険の加入手続等がなされたことを確認できるようにするためのものですので、事業主の方々には、この通知書を被保険者本人に確実に交付しなければなりません。

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