052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

勝手に残業する社員、残業代支払うべき?

ある企業様からのご相談でした。

Q、基本的にわが社では、残業をする場合は許可制を取っております。しかし、許可を取らず勝手に残業を行い、その時間を計上する社員がおります。上司が認めていないことからその分の残業手当を支払わないことは可能でしょうか?
また、上司の指示を聞かないことを懲罰対象とすることも可能でしょうか?

A、上司が残業を認めていないことだけを理由に残業手当を支払わない、ということはできません。
使用者が時間外労働を命じておらず、労働者の判断で時間外勤務がなされる場合も、時間外労働を余儀なくされるほどの量の仕事を与えていた点や、時間外労働の成果を使用者として受領した点で、時間外労働を容認しており、黙示の命令または合意があるとして、使用者の「指揮命令下」にあると認められる場合があります。

他方、使用者が本当に必要な業務か判断をした上で時間外労働を認め、かつその手続を形骸化せずに厳格な運用をしている場合には、合理的な理由なく上司の承認手続きを得ずに労働者の判断で時間外労働をしても、使用者の「指揮命令下に置かれている時間」には該当しないと認められ、割増賃金の支払い義務は生じません。

要するに、その場の状況に応じて判断がなされます。
ただ、労基法は基本的には「労働者」側を守るためのものですので、そこの大前提だけはご認識ください。

もし、厳格に残業許可制を運用しているのであれば、再三の残業禁止命令にも関わらず違反して残業を続ける場合には、就業規則に従い、まずは訓戒などの懲戒処分にて強く指導する必要があるでしょう。
しっかりとルールをマニュアル化し、例外がないように周知徹底していくこと、しっかり話し合いがなされることが大切です。

関連記事

社労士法、「使命」という言葉が、条文に入りました
いつもは、企業の皆さまに関わる法改正のお話が多いのですが、今日は、私たち社会保険労務士自身の法律、社会保険労務士法が変わったお話をさせてください。令和7年6月25日施行なので、少し前の話ですが・・・ これまで、社会保険労務士法の第1条は「目的」という見出しでし…
一問一答はじまりはじまり
写真はHPのトップ画面です。「一問一答」を加えました。毎日、法改正情報を中心に受験生向けに一問一答をアップしていきます。まずは次の試験まで1年近くありますが継続していきます。 「佐藤なう」も毎日投稿を続けていますが、なかなか骨は折れるんですよね・・・最近はAI…
この年ですべてをわかって見える
「14歳の頃は怖いもの知らずでしたし、自分がもっと強くなれば完璧な将棋を指せるんじゃないかと考えていました。そこから10年経って、将棋の難しさをいろいろ知るなかで、完璧は当時思っていたよりもはるかに遠いというのが今の実感です」 かつて、ピークを迎えるのは25歳…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け