052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

年5日の有給休暇取得義務化

こんな質問がありました。
Q、厚生労働省のリーフレットを見ると「休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。」とありますし、モデル就業規則にも条文が追加されています。
一方で「使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合」とのことですので、指定しない場合は必要ないとも読み取れます。
就業規則は変更しなくてはならないのでしょうか。

A、就業規則への規定は必要です。
2019年4月から法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に年5日以上の年次有給休暇の取得が義務付けられました。
使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、就業規則への規定が必要になります。
既に5日以上の年次有給休暇を労働者自ら取得していたり、計画年休(導入には就業規則による規程と労使協定の締結が必要です)で5日以上取得済の労働者については使用者による時季指定は不要となります。
時季指定については、年次有給休暇の取得日を労働者ごとに管理し、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日を取得できていない場合は使用者が取得時季を指定して与える義務があります。
よって、使用者により年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、就業規則に記載いただくようお願いします。

時季を指定をする場合には、就業規則に下記2点の記載が必要です。

1、時季指定の対象となる労働者の範囲
2、時季指定の方法等

1の対象となる労働者とは「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」に限ります。
こちらには管理監督者や有期雇用者も含まれます。
2の時季指定の方法にあたってはできる限り労働者の意見を聴取しなければなりません。また労働者の希望に沿った取得時季になるように聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

上記を含めて就業規則に規程します。
また、就業規則を作成・変更しましたら労働基準監督署への届出も必要です。

関連記事

少し前進
一昨日、こんなニュースが。 地震学の謎を解き明かしたと、東京大の研究チームが1日付の米科学誌「サイエンス・アドバンシズ」に発表した。 マグニチュード(M)9クラスの超巨大地震の多くに、一つの共通点がある。震源となったプレート境界の傾斜角が緩やかなのだ。傾斜が緩…
続々と
何やら、先日話題にあがりました安藤先生がやらかしているとのこと・・・ここ数日で問い合わせが5件、何が起きているのか。評判や実績というのは1日2日でできるものではありません。安藤先生は毎日チラシ配りをし、毎週月曜清須会議に参加し、土日も中村のために、西春まで出向…
何かがおかしい
写真は昨日の私の保有している株の塩梅です。25銘柄あるのですが、そのうち24銘柄で上昇しています。しかも結構な率で上がっております。うれしい限りなのですが、日経平均は883円安の7万円割れです。全く真逆の推移をしていますので、どうなっているの??と疑いたくもな…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け