052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

学び・学び直しの支援 教育訓練給付

今回は中小企業・小規模事業者向けの施策をピックアップしてご紹介します。
厚生労働省所管の施策より、「学び・学び直しの支援〜教育訓練給付」についてです。

学び・学び直しの支援〜教育訓練給付
教育訓練給付に、前年度より増額の128億円が充てられました。次の制度があります。

<専門実践教育訓練>
雇用保険の被保険者期間3年以上(初回の場合は2年以上)の者が
厚生労働大臣指定の専門実践教育訓練を受講・修了した場合に、訓練費用の最大70%を支給

<教育訓練支援給付金>
専門実践教育訓練(通信制・夜間制を除く)を受講し、修了見込みのある45歳未満の若年離職者に対し、訓練期間中の受講支援として、基本手当日額の80%を訓練受講中に2ヶ月ごとに支給
令和6年度末までの暫定措置 厚生労働大臣指定の専門実践教育訓練を受講・修了した場合に、訓練費用の最大70%を支給

詳細は、以下のサイトをご確認ください。
厚生労働省「令和6年度厚生労働省所管予算案関係」

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokanyosan/index.html

※ここでご紹介した内容は、令和6年度予算について、国会成立時点(令和6年3月28日)で各省庁が提示していた資料をもとに作成しています。今後の変更により最終的な施行内容と一致しない場合や、実施段階で変更が行われる場合もございますので、最新情報もご確認ください。
意外と知られていない制度です。
再度学びたい方にはこんな制度を生かさない手はないですよね。

関連記事

労働基準法【R7問4肢B】
【R7問4肢B】労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。 × 労基法24条1項、昭和63年基発15…
年金制度改革法の概要1-3 社会保険の加入対象の拡大③
③個人事業所の適用対象を拡大現在、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種(※)の事業所は、社会保険に必ず加入することとされています。今回の改正では、法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。…
労働基準法【R7問4肢A】
【R7問4肢A】使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け