052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

無期転換ルールですが、5年のカウントは通算される?

こんな問い合わせがありました・・・
Q、アウトソーシングを業務としている会社です。あるお客様の業務を今回従業員ごと転籍をしてもらうことになりました。
この場合、期間に定めのない社員となり得る5年のカウントとしては、同じ職場で同じ業務であっても、弊社に転籍になった時点からカウントする、という認識で大丈夫でしょうか。雇用主は変わるので、再度通算されないという認識ですが・・・

A、労働契約法第18条にはこうあります。
「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」
つまり、「同一の使用者」という言葉がありますので、通算はされません。
よって、転籍の際のカウントは、転換してからスタートです。
そこから5年となりますと、無期転換ルールの発動となります。

また、無期転換権が発生しない「第二種計画申請」というものもあります。
定年後の方など再雇用されて、更に有期契約で繰り返せば無期転換が発生しますが、それが発生しない特例です。またこちらも詳しく書かせていただきたいと思います。

関連記事

お墓参り
先週の土曜日にお墓参りへ行きました。お彼岸も近いので。お彼岸とは、「春分の日と秋分の日の前後3日間」を指すそうです。春分の日が3月20日ですから、少しずれましたが、ちょうどいい時期に行けました。仏教ではお供え物として「五供」が重視されているようです。五供とは、…
裁判例検索
最後にURLを載せますが、最近こちらをよく利用させていただいています。私は、社労士受験生への指導を行っておりますが、その際に答練のための問題を色々と作成もしております。その際、労働基準法では毎年のように「判例」がそのまま出題され、穴埋め問題であったり、正誤判断…
2025年4月からの労務関連の法改正まとめ⑥
5,育児・介護休業法の改正②(柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け)(2025(令和7)年10月1日施行) 法改正の概要2025(令和7)年10月1日施行の育児・介護休業法の改正により、労働者が子どもの年齢に応じて、柔軟な働き方を選択しながら、フルタイム…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け