佐藤なうsato-now
無期転換ルールですが、5年のカウントは通算される?
こんな問い合わせがありました・・・
Q、アウトソーシングを業務としている会社です。あるお客様の業務を今回従業員ごと転籍をしてもらうことになりました。
この場合、期間に定めのない社員となり得る5年のカウントとしては、同じ職場で同じ業務であっても、弊社に転籍になった時点からカウントする、という認識で大丈夫でしょうか。雇用主は変わるので、再度通算されないという認識ですが・・・
A、労働契約法第18条にはこうあります。
「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」
つまり、「同一の使用者」という言葉がありますので、通算はされません。
よって、転籍の際のカウントは、転換してからスタートです。
そこから5年となりますと、無期転換ルールの発動となります。
また、無期転換権が発生しない「第二種計画申請」というものもあります。
定年後の方など再雇用されて、更に有期契約で繰り返せば無期転換が発生しますが、それが発生しない特例です。またこちらも詳しく書かせていただきたいと思います。