052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

雇用契約書に残業時間などの詳細は記載しなければなりませんか?

こんな問い合わせを受けました・・・
Q、私の会社では、雇用契約書を契約の際に結んで渡していますが、手当等の記載が詳しく書いてありません。例えば、時間外手当に何時間分の残業を含む、などの記載です。
求人広告などには、固定残業代の金額やその金額に含まれる労働時間数、固定残業代を除外した基本給の額などを明示することが義務付けられておりますが、そのような項目について、雇用契約書への記載は必要でしょうか。
入社前の雇用契約内容の説明において、しっかりと説明されていればいりませんか?

A、雇用契約書ではなく、「労働条件通知書」という書類に固定の残業手当の金額と固定の残業手当に相当する労働時間数を明記する必要があります。
法的に必要なのは「労働条件通知書」です。雇用契約書は作成義務がありません。ただし労働条件通知書を作成せず、雇用契約書のみを渡しているのであれば、労働条件通知書に記載すべき内容を全て含む雇用契約を作成する必要があります。
楽なのは2つとも兼ねる「労働条件通知書兼雇用契約書」を渡すことです。
私はそちらをお勧めしています。
会社が従業員に対して労働条件を一方的に通知する性質を持つ労働条件通知書に対して、雇用契約書は労使双方が同意し、署名・捺印するため、「知らなかった、聞いていなかった」というトラブルを避けることはできます。
社員が契約書に署名・捺印をしているということは、明示した労働条件に同意していることを示す証拠となりえますので。
あくまでも雇用契約書で行くのなら、雇用契約書に「固定残業代の金額・その金額に含まれる労働時間数・固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働や休日労働および深夜労働を行った場合は追加支給することなどを明示」してその同意を書面で残しておくことが何かあった場合でも対応できます。
ご承知かと思いますが、令和6年4月より、労働条件通知書の記載方法が変わってます。
より詳しく記載義務があります。
※詳しくは私のHPでも取り上げておりますので参考にしてください。

関連記事

労働基準法【R7問5肢E】
【R7問5肢E】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表す…
③労働基準法が約40年ぶりに大改正??
3. 勤務間インターバル制度の義務化こちらは勤務と勤務の間を一定時間必ず取りましょうという制度です。インターバル時間を原則11時間とすることが検討されています。勤務間インターバル制度は2019年4月に導入されました。しかし、努力義務であったことも影響して、直近…
次は食事手当の非課税限度額が7,500円に引き上げへ
先日、通勤手当(マイカー)の非課税額が見直され、遡って4月から適用される話は取り上げました。今回、食事の方も改正されます。 近年の物価上昇は税制にも影響を与えています。自民党では、物価の上昇を踏まえ、税制における長年据え置かれたままの基準額について見直しを進め…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け