052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

通勤の際、保育園に子どもを預けてから出社する場合・・・

こんな問い合わせがりました・・・

Q、女性社員なのですが、子供を保育所に送迎する必要があるということで相談がありました。通勤経路をこれまでと変更し、自宅→保育園→会社、という経路にしたいと申し出がありました。
現状、自宅→会社の往復を通勤費として計上しておりますが、この経路が変わることになります。
この場合、通勤手当は見直して追加支給するべきかどうか、また、この追加の手当は非課税で問題ないか。
更に、最短の経路を外れているが、もし通勤の際に事故などがあったら労災適用になるのでしょうか。

A、今回の件ですが、通勤手当は会社の任意規定ですので、就業規則等の規定に沿って支給すればよく、経路が変わって通勤手当が上下するのならば、再度その経路で定めておくことが必要かと思われます。
会社側が通勤手当の増額を承認するのならば、問題なく追加支給できます。
税法上も、「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」に関し非課税とされています。保育園への送迎に関しましてはその生活上の必要性からして合理的と認められるものと思われます。
最後に、保育園への送迎に関しては、「合理的な経路」となりますので、労災の通勤に関する適用になります。

関連記事

「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」
こんなのが出ているんですね・・・就職を控えた学生などが、働き始める前やアルバイトをするときに、最低限知っておいてほしいルールをまとめたハンドブックだそうです。2022年4月1日から、成年年齢が18歳になりました。18歳、19歳の方は、親の同意なく一人で契約をす…
消費税減税、着地点はどこ?
なかなかまとまらないようですね。なかなかこれが正解!というのはないと思いますので、どこで着地するかだけなのですが、論点は次の4つなのかと。※食糧品の税率をゼロにすると・・・ ・減収5兆円➡その財源確保・レジシステムの改修費用(特に小売店、小規模の…
②※日本版DBS 学習塾・スポーツクラブなど超重要
対象外となる事業について原則として、個人が一人で行っている事業(例:フリーランスのベビーシッターや家庭教師)は、法令上の直接的な対象外とされています。ただし、これらの個人がマッチングサイト運営事業者や派遣事業者と委託契約を結び、その事業が上記の認定要件を満たす…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け