052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

通勤の際、保育園に子どもを預けてから出社する場合・・・

こんな問い合わせがりました・・・

Q、女性社員なのですが、子供を保育所に送迎する必要があるということで相談がありました。通勤経路をこれまでと変更し、自宅→保育園→会社、という経路にしたいと申し出がありました。
現状、自宅→会社の往復を通勤費として計上しておりますが、この経路が変わることになります。
この場合、通勤手当は見直して追加支給するべきかどうか、また、この追加の手当は非課税で問題ないか。
更に、最短の経路を外れているが、もし通勤の際に事故などがあったら労災適用になるのでしょうか。

A、今回の件ですが、通勤手当は会社の任意規定ですので、就業規則等の規定に沿って支給すればよく、経路が変わって通勤手当が上下するのならば、再度その経路で定めておくことが必要かと思われます。
会社側が通勤手当の増額を承認するのならば、問題なく追加支給できます。
税法上も、「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」に関し非課税とされています。保育園への送迎に関しましてはその生活上の必要性からして合理的と認められるものと思われます。
最後に、保育園への送迎に関しては、「合理的な経路」となりますので、労災の通勤に関する適用になります。

関連記事

2.十和田観光電鉄事件
最判昭和38年6月21日平成23年労基法問1肢C、平成29年労基法問5肢エと出題実績があります。労基法3条・7条を争点に、国籍・信条・社会的身分による差別禁止、懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障の趣旨に反し、無効かどうかを争いました。結論は、…
長崎新聞
写真は昨日の長崎新聞です。紙面見開き両面を使っての8/9掲載。真ん中にあるのはガラス瓶です。熱線で原形をとどめておりません。原爆の時のガラス瓶が資料館に残っているそうです。11時過ぎには町内でもサイレンが鳴り黙祷しました。親や祖父母などからあまり当時のことを聞…
令和8年8月8日
東京のある区役所では、土曜日ですが、婚姻届けを受け付ける部署が臨時で設けられているようです。8を漢字で書くと「八」となり、文字の形が末に向かって広がっていることから「末広がり」といわれます。覚えてもらえるという点ではいいですよね。 写真は名鉄でのキャンペーンで…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け