052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

通勤の際、保育園に子どもを預けてから出社する場合・・・

こんな問い合わせがりました・・・

Q、女性社員なのですが、子供を保育所に送迎する必要があるということで相談がありました。通勤経路をこれまでと変更し、自宅→保育園→会社、という経路にしたいと申し出がありました。
現状、自宅→会社の往復を通勤費として計上しておりますが、この経路が変わることになります。
この場合、通勤手当は見直して追加支給するべきかどうか、また、この追加の手当は非課税で問題ないか。
更に、最短の経路を外れているが、もし通勤の際に事故などがあったら労災適用になるのでしょうか。

A、今回の件ですが、通勤手当は会社の任意規定ですので、就業規則等の規定に沿って支給すればよく、経路が変わって通勤手当が上下するのならば、再度その経路で定めておくことが必要かと思われます。
会社側が通勤手当の増額を承認するのならば、問題なく追加支給できます。
税法上も、「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」に関し非課税とされています。保育園への送迎に関しましてはその生活上の必要性からして合理的と認められるものと思われます。
最後に、保育園への送迎に関しては、「合理的な経路」となりますので、労災の通勤に関する適用になります。

関連記事

水主町
昨日は、皆さんが受けた全県模試の解答用紙を業者へ届けてきました。はとり校舎へ寄りましたので、いつもと違う道で千種区までドライブです。名古屋高速の下を東へずっと行くのですが、途中でいつも見る交差点「水主町」があります。名駅から少し南へ行ったところです。いつも、「…
「子ども・子育て支援金」の中身⑤
★育児時短就業給付育児時短就業給付とは、2歳未満の子どもを養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する制度です。短時間勤務になると収入が減少しますが、その間の収入減の一部を補填する役割があります。 また、妊娠や育児など…
湾曲モニター探し
さて、社労士本試験も終わり新たに次の年に向けての作問や校正が始まっております。過去問を比較しながら、法改正事項を反映させたe-Govの条文比較を見ながら、テキストを中心に作問となると、PCの画面に最大で20近くの画像があり、3つ4つと見比べながら作業がしたい場…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け