052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

通勤の際、保育園に子どもを預けてから出社する場合・・・

こんな問い合わせがりました・・・

Q、女性社員なのですが、子供を保育所に送迎する必要があるということで相談がありました。通勤経路をこれまでと変更し、自宅→保育園→会社、という経路にしたいと申し出がありました。
現状、自宅→会社の往復を通勤費として計上しておりますが、この経路が変わることになります。
この場合、通勤手当は見直して追加支給するべきかどうか、また、この追加の手当は非課税で問題ないか。
更に、最短の経路を外れているが、もし通勤の際に事故などがあったら労災適用になるのでしょうか。

A、今回の件ですが、通勤手当は会社の任意規定ですので、就業規則等の規定に沿って支給すればよく、経路が変わって通勤手当が上下するのならば、再度その経路で定めておくことが必要かと思われます。
会社側が通勤手当の増額を承認するのならば、問題なく追加支給できます。
税法上も、「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」に関し非課税とされています。保育園への送迎に関しましてはその生活上の必要性からして合理的と認められるものと思われます。
最後に、保育園への送迎に関しては、「合理的な経路」となりますので、労災の通勤に関する適用になります。

関連記事

残業削減、一律の運用見直しへ
高市さんはあくまでも戦うつもりのようです。高市首相が掲げる「労働時間規制の緩和検討」を巡り、自民党が、企業に時間外労働(残業)の削減を一律に求めている労働基準監督署の指導の運用を見直すことを盛り込んだ提言案をまとめたことが10日分かりました。現行の制度内で残業…
安全衛生法【R7問8肢D】
労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡…
Gが住みにくい家
こんな記事を見ました。Gというのは、もちろんゴキブリ(G)です。その対策が、実は「春」がいちばん効果的らしいです。休眠から目覚めたGが活動を開始し、新たな棲家(すみか)を求めて家の中に侵入してくるタイミングだからです。確かに冬の間は段ボールの中とかに眠っていま…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け