052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

通勤の際、保育園に子どもを預けてから出社する場合・・・

こんな問い合わせがりました・・・

Q、女性社員なのですが、子供を保育所に送迎する必要があるということで相談がありました。通勤経路をこれまでと変更し、自宅→保育園→会社、という経路にしたいと申し出がありました。
現状、自宅→会社の往復を通勤費として計上しておりますが、この経路が変わることになります。
この場合、通勤手当は見直して追加支給するべきかどうか、また、この追加の手当は非課税で問題ないか。
更に、最短の経路を外れているが、もし通勤の際に事故などがあったら労災適用になるのでしょうか。

A、今回の件ですが、通勤手当は会社の任意規定ですので、就業規則等の規定に沿って支給すればよく、経路が変わって通勤手当が上下するのならば、再度その経路で定めておくことが必要かと思われます。
会社側が通勤手当の増額を承認するのならば、問題なく追加支給できます。
税法上も、「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」に関し非課税とされています。保育園への送迎に関しましてはその生活上の必要性からして合理的と認められるものと思われます。
最後に、保育園への送迎に関しては、「合理的な経路」となりますので、労災の通勤に関する適用になります。

関連記事

男性育休取得率 50.9%に
令和7年度は、前年度の40.5%より10.4ポイント上昇し、50.9%と遂に50%を突破しました。男女別の育児休業取得率の状況は以下のようになっています。 ・女性『88.3%』(令和6年度86.6%) 令和7年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申…
直前期社労士試験対策:一般常識に関して⑨
多くの受験生から質問を受けております。その中でも直前期は「一般常識」対策について聞かれることも多くあります。その中から重要なものを挙げてみることにします。今日でこのシリーズ最後です。受験生の皆様は同じような疑問があれば参考にしてください。 Q.直前期にすべきこ…
50分ラン
昨日は18:30から走り始めました。扁桃腺の右(いつもの所)が腫れて、トラネキサム酸を服用してのここ数日ですが、なぜか走りの方は調子がよかったです。ぜんぜん汗は出ても疲れない・・・そんな日もあります。ずっと走っていられそうな感じ。明日は、何年ぶり?長崎の方へ8…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け