052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

二重取りOKの無茶苦茶な定額減税

土曜日の中日新聞です。
定額減税で、税理士に質問してもうまく答えられない・・・
こんな声を耳にします。
でもそれは仕方ないんです。
制度自体が欠陥だらけなのですから。
今回も、1人4万円までと決まったいる減税額が、ある一定の条件で8万円までOKとなる。
こんな欠陥が出てきており、更にここがポイントですが、
政府はそれを容認する、やむを得ない、事後措置もしないと言っているんです。
理由は、企業や自治体の事務負担がさらに煩雑になるのでそこを配慮すると・・・
何なんでしょうこれは・・・

抜け穴は、年収が100万超から103万円までのパート等の方は、
当然夫の扶養にもなってますし、パートで勤めているところからも関係します。
この年収の方は所得税はないが住民税は発生している形で、
自身の職場から減税、夫の所からも扶養されているので減税カウント、
併せて8万円恩恵、こんな具合です。

微妙なところですが、103万までは所得税はかからない、100万を超えると住民税は発生する。
こんな方はごまんといます、それを意識して収入調整している方もたくさん知っています。

総務省は、返還の仕組みもないし、その必要もないと言っています。
やりたい放題ですか、こんな愚策を出す体制をいつまで許しているのでしょうか。

関連記事

労働基準法【R7問7肢D】
労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。 × 労基法90条2項 労基則49条2項就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面について、押印…
つば九郎復活
神宮の名物でしたから、つば九郎が亡くなった時は衝撃でした。でも復活するということでニュースになっております。今年は神宮に見に行こうかと思っております。池山が監督にもなりましたし。 WBCは、そこで負けるのか・・・と少しがっかりでしたが、やはり、日本の野球では、…
忘れたころにやってくる・・・
写真は3/13付の官報です。昨日、社労士連合会から書留の不在票が入っていて、何か大事な書類が届くのかなと考えていたのですが、そんな大事な書類が届く予定もなく???でした。何か悪いことしたかなあと・・・ でも、まてよ、12月に受けた特定社労士試験の結果なのでは?…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け