052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

二重取りOKの無茶苦茶な定額減税

土曜日の中日新聞です。
定額減税で、税理士に質問してもうまく答えられない・・・
こんな声を耳にします。
でもそれは仕方ないんです。
制度自体が欠陥だらけなのですから。
今回も、1人4万円までと決まったいる減税額が、ある一定の条件で8万円までOKとなる。
こんな欠陥が出てきており、更にここがポイントですが、
政府はそれを容認する、やむを得ない、事後措置もしないと言っているんです。
理由は、企業や自治体の事務負担がさらに煩雑になるのでそこを配慮すると・・・
何なんでしょうこれは・・・

抜け穴は、年収が100万超から103万円までのパート等の方は、
当然夫の扶養にもなってますし、パートで勤めているところからも関係します。
この年収の方は所得税はないが住民税は発生している形で、
自身の職場から減税、夫の所からも扶養されているので減税カウント、
併せて8万円恩恵、こんな具合です。

微妙なところですが、103万までは所得税はかからない、100万を超えると住民税は発生する。
こんな方はごまんといます、それを意識して収入調整している方もたくさん知っています。

総務省は、返還の仕組みもないし、その必要もないと言っています。
やりたい放題ですか、こんな愚策を出す体制をいつまで許しているのでしょうか。

関連記事

労働基準法【R7問5肢D】
【R7問5肢D】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。  〇 労基法36条1項、昭和24年基収423…
NotebookLM
最近クロムへブラウザを変更したことはお知らせしました。もちろん、Geminiやyoutubeなどはよく使うので、使わないことはなかったのですが、その中に、「NotebookLM」という少し変なマーク、髪の毛3本のようなやつがありまして、これを昨日色々いじってお…
なぜまだ前の保険証が使えるのか・・・
厚生労働省は『保険証に関する“暫定措置”』を連発しています。「後期高齢者には全員に資格確認書を送付する」「資格確認のお知らせだけでも受診できる」「有効期限切れの保険証で受診できる」など、医療現場で相次ぐトラブルにその都度対応している形です。それほど、エラーが本…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け