052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

1日就業期間中にお花見をしたのですが・・・

こんな問い合わせがりました。

Q、3月末に従業員全員でお花見をしようと計画を立てて行いました。
休んだ者もいるのですが、参加した者には通常の勤務として給与も支払います。
その場合、休んだ者は欠勤扱いで大丈夫なのでしょうか。
※申請されれば有給で処理とする予定です。
また、終了予定時刻が通常の終業時間より早い時間となる見込みですが、強制参加のイベントの為、所定労働時間分の給与は支払うべきでしょうか。
その逆に、宴会が終業時間を超えて終了した場合は、時間外として残業代が発生しますでしょうか。

A、ます、所定労働時間内にイベントを実施していますので、書かれているように通常の勤務として扱うことがよろしいかと思います。
また、日頃の感謝として催すものに対して、終了時間を早めたことでその短縮時間分の給与を減額するという考えは従業員の立場で考えると行事の必要性について疑問が出てくると思います。
最終的に宴会があることを考えるとその後に働くことは恐らく難しいでしょう。

もちろん会社の行事で強制参加、それによりその時間分の給与が発生するのはその通りではありますが、早めに行事が終わった後に働けない状態を作るのは会社です。
あくまでも親睦を深めるための交流会と位置付けると、難しく考えずに早く切り上げた後の時間の給与も含めて、感謝の催しでよろしいのではないでしょうか。

割増賃金ですが、催しのスケジュールを明確にして、しっかり所定労働時間前もしくは時間通りに終わるようにすることで、終了後は皆さんが帰れる状態で、会社の行事(参加義務あり)ではないことを明確にしておくことがいいでしょう。
せっかくの楽しい場ですから、更によい職場に今後していくことが一番の目的であると思います。
そのためには「従業員」の目線を考えて、このような時は対応されていくべきかと。

関連記事

国民健康保険(国保)、軽減措置を「高校生年代まで」に拡大
昨日、厚労省からのニュースです。自営業者らが加入する国民健康保険(国保)について、未就学児を対象に実施している保険料の軽減措置を「高校生年代まで」に拡大する方針を社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の医療保険部会に示し、大筋で了承されたとのことです。 子育て世帯…
労働基準法【R7問4肢E】
【R7問4肢E】使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。 〇 労基法26条、昭和24年基收4077号設問のとおり。休業手…
年金制度改革法の概要4 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げを行い、一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担いただくことで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくします。 標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げます。(2027年9月に68万円、202…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け