052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

1日就業期間中にお花見をしたのですが・・・

こんな問い合わせがりました。

Q、3月末に従業員全員でお花見をしようと計画を立てて行いました。
休んだ者もいるのですが、参加した者には通常の勤務として給与も支払います。
その場合、休んだ者は欠勤扱いで大丈夫なのでしょうか。
※申請されれば有給で処理とする予定です。
また、終了予定時刻が通常の終業時間より早い時間となる見込みですが、強制参加のイベントの為、所定労働時間分の給与は支払うべきでしょうか。
その逆に、宴会が終業時間を超えて終了した場合は、時間外として残業代が発生しますでしょうか。

A、ます、所定労働時間内にイベントを実施していますので、書かれているように通常の勤務として扱うことがよろしいかと思います。
また、日頃の感謝として催すものに対して、終了時間を早めたことでその短縮時間分の給与を減額するという考えは従業員の立場で考えると行事の必要性について疑問が出てくると思います。
最終的に宴会があることを考えるとその後に働くことは恐らく難しいでしょう。

もちろん会社の行事で強制参加、それによりその時間分の給与が発生するのはその通りではありますが、早めに行事が終わった後に働けない状態を作るのは会社です。
あくまでも親睦を深めるための交流会と位置付けると、難しく考えずに早く切り上げた後の時間の給与も含めて、感謝の催しでよろしいのではないでしょうか。

割増賃金ですが、催しのスケジュールを明確にして、しっかり所定労働時間前もしくは時間通りに終わるようにすることで、終了後は皆さんが帰れる状態で、会社の行事(参加義務あり)ではないことを明確にしておくことがいいでしょう。
せっかくの楽しい場ですから、更によい職場に今後していくことが一番の目的であると思います。
そのためには「従業員」の目線を考えて、このような時は対応されていくべきかと。

関連記事

ジュンク堂
どうしても欲しい本がここにしかないので、名駅のジュンク堂へ。日本法令さんからの社労士V、労働調査会からの社労士受験という雑誌を入手しました。これらをじっくり読めば法改正はバッチリです。受験生は残り3か月強となりました。質問も多くなってきており、不安になっている…
建設業の方々へ 退職金制度をまとめたチラシが国交省から
国交省から「退職金制度で建設技能者の処遇改善へ!~建設業者向けに各退職金制度の概要をまとめたチラシを公表~」意図は、建設業はあまり退職金制度が浸透していないのでしょう。 チラシの概要は、次のとおりです。 ○退職金制度の必要性について○各種退職金制度の概要と制度…
安全衛生法【R7問9肢C】
機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。 ○ 安衛法61条1項 安衛令2…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け