052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

1日就業期間中にお花見をしたのですが・・・

こんな問い合わせがりました。

Q、3月末に従業員全員でお花見をしようと計画を立てて行いました。
休んだ者もいるのですが、参加した者には通常の勤務として給与も支払います。
その場合、休んだ者は欠勤扱いで大丈夫なのでしょうか。
※申請されれば有給で処理とする予定です。
また、終了予定時刻が通常の終業時間より早い時間となる見込みですが、強制参加のイベントの為、所定労働時間分の給与は支払うべきでしょうか。
その逆に、宴会が終業時間を超えて終了した場合は、時間外として残業代が発生しますでしょうか。

A、ます、所定労働時間内にイベントを実施していますので、書かれているように通常の勤務として扱うことがよろしいかと思います。
また、日頃の感謝として催すものに対して、終了時間を早めたことでその短縮時間分の給与を減額するという考えは従業員の立場で考えると行事の必要性について疑問が出てくると思います。
最終的に宴会があることを考えるとその後に働くことは恐らく難しいでしょう。

もちろん会社の行事で強制参加、それによりその時間分の給与が発生するのはその通りではありますが、早めに行事が終わった後に働けない状態を作るのは会社です。
あくまでも親睦を深めるための交流会と位置付けると、難しく考えずに早く切り上げた後の時間の給与も含めて、感謝の催しでよろしいのではないでしょうか。

割増賃金ですが、催しのスケジュールを明確にして、しっかり所定労働時間前もしくは時間通りに終わるようにすることで、終了後は皆さんが帰れる状態で、会社の行事(参加義務あり)ではないことを明確にしておくことがいいでしょう。
せっかくの楽しい場ですから、更によい職場に今後していくことが一番の目的であると思います。
そのためには「従業員」の目線を考えて、このような時は対応されていくべきかと。

関連記事

令和7(2025)年「労働安全衛生調査(実態調査)」
先日公表されていました。※ただ、来週の試験ではなく、次年度の試験範囲となります。 ★ 調査結果のポイント〔メンタルヘルス対策に関する状況〕<事業所調査>メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 63.0%(令和6(2024)年調査63.2%)、事業所規…
いよいよ1週間前となりました。
社労士試験まで残り1週間ですね。試験1週間前にすべきことをまとめてみます。まず、新しい教材や参考書には手を出さないことが鉄則です。この時期は今まで使ってきたテキストと問題集の総復習に絞りましょう。特に間違えやすい論点、過去に間違えた問題を中心に見直すのが効果的…
再び15時間の長丁場です・・・
さて、愛知へ戻りますが、このお盆時期の高速道路は混んでおります。行きも15時間近くかかりましたので帰りも同じでしょう。ただ、昔は一人で運転でしたが、だんだん運転できるものも増えておりそれほど苦ではありません。ゆっくり現実の生活へ戻ります。
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け