052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

障害年金請求

昨日は商工会からのご紹介で、ご近所の車屋さんの所へ出向きました。
障害者手帳をお持ちで、自身が障害年金に該当しているということを知らなかった・・・
ということでご相談でした。
確かにこの方は、たまたま60歳になったので、老齢年金の方の手続きへ年金事務所へ行ったら、
障害年金の方で申請をした方がいい・・・
これを指摘され、私の方へ手続きに関するご相談という流れでした。
普通は、自分が該当するかどうかも、障害年金という発想すらないのかもしれません。
ただ、もし申請して条件もクリアすれば、請求時効の5年分もさかのぼって受給できる可能性もあり、
大きな金額になりますので、かなり大きな事例ですね。
世の中にはまだたくさん、「知らなかった・・・」という方も見えるかと思います。
障害年金は、社労士が専門ですので(社労士でも扱わない方も多いのですが・・・)、
お困りごとなどは社労士へお尋ねください。

関連記事

①えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
今日から「えるぼし認定」という女性活躍推進法に基づく法改正部分を掘り下げていきます。 厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)からのリーフレットです。女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」および「プラチナえるぼし認定」の概要や取得要件、評価基準を解説す…
令和8年度労働保険の年度更新
この時期がやってまいりました。社労士はこの時期が一番忙しいのかもしれません。すぐ後に社会保険の年度更新もありますので。 令和8年度労働保険の年度更新期間は6月1日(月)~7月10日(金)です。※年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送、…
GPT攻勢をかけてきた?②
昨日の続きで、「もう少しグラレコ風にできますか?」と投げかけました。その答えが写真の画像です。なんか手作り感まで出てきました。デザイナーという仕事はなくなりそうですね。そして、「横版でお願い」とするとこんな感じで出ました。30秒でしたね。 さて、今日は少し出張…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け