052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

障害年金請求

昨日は商工会からのご紹介で、ご近所の車屋さんの所へ出向きました。
障害者手帳をお持ちで、自身が障害年金に該当しているということを知らなかった・・・
ということでご相談でした。
確かにこの方は、たまたま60歳になったので、老齢年金の方の手続きへ年金事務所へ行ったら、
障害年金の方で申請をした方がいい・・・
これを指摘され、私の方へ手続きに関するご相談という流れでした。
普通は、自分が該当するかどうかも、障害年金という発想すらないのかもしれません。
ただ、もし申請して条件もクリアすれば、請求時効の5年分もさかのぼって受給できる可能性もあり、
大きな金額になりますので、かなり大きな事例ですね。
世の中にはまだたくさん、「知らなかった・・・」という方も見えるかと思います。
障害年金は、社労士が専門ですので(社労士でも扱わない方も多いのですが・・・)、
お困りごとなどは社労士へお尋ねください。

関連記事

在老「支給停止調整額65万円」による、具体的な問題例を
昨日の続きです。 Q「64歳の被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、令和8年7月の総報酬月額相当額が52万円、当該老齢厚生年金における基本月額が20万円の場合、在職老齢年金の仕組みにより月額5万円の当該老齢厚生年金が支給停止される。 A …
在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は「65万円」に
※社労士受験生は確認を必ずしておきましょう。令和8年度の国民年金・厚生年金保険の年金額は、法律の規定に基づき、前年度から国民年金(基礎年金)は1.9%の引き上げ、厚生年金保険(報酬比例部分)は2.0%の引き上げになるということです。 国民年金・厚生年金保険の年…
相続や登記
さて、年末に不幸がありまして、相続や登記といった手続きを進めなければならない案件があります。私は親が亡くなった時に、興味本位で「所有権移転登記」を自分でやりました。名義を親から自分へという作業です。財産はほとんどなく、住んでいるところの土地と建物に対しての所有…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け