052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

障害年金請求

昨日は商工会からのご紹介で、ご近所の車屋さんの所へ出向きました。
障害者手帳をお持ちで、自身が障害年金に該当しているということを知らなかった・・・
ということでご相談でした。
確かにこの方は、たまたま60歳になったので、老齢年金の方の手続きへ年金事務所へ行ったら、
障害年金の方で申請をした方がいい・・・
これを指摘され、私の方へ手続きに関するご相談という流れでした。
普通は、自分が該当するかどうかも、障害年金という発想すらないのかもしれません。
ただ、もし申請して条件もクリアすれば、請求時効の5年分もさかのぼって受給できる可能性もあり、
大きな金額になりますので、かなり大きな事例ですね。
世の中にはまだたくさん、「知らなかった・・・」という方も見えるかと思います。
障害年金は、社労士が専門ですので(社労士でも扱わない方も多いのですが・・・)、
お困りごとなどは社労士へお尋ねください。

関連記事

被扶養者の認定における年間収入について
日本年金機構の案内ページが、令和8年5月1日に更新されました。被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円未満又は1…
速報:10月から国民年金でも育児期間中は保険料免除に
サラリーマンは当たり前のように育休中も厚生年金保険料が免除となっております。でも、自営業などの方はそれがなかったんですね・・・そこの改正です。 厚生年金に加入している従業員は、育児休業を取得した期間について、会社が申し出ることにより厚生年金保険料が免除となりま…
安全衛生法【R7問9肢D】
最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。 ×  安衛法61条1項 安衛令20条13号最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、就業制限業務…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け