052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

有給に関して

こんな問い合わせがりました。

Q、有給に関して、残日数を社員へ明示する義務はありますか?就業規則には、有給休暇の取得可能日数、取得方法の明示はしていますが、社員個々に有給休暇の残日数や有給休暇の権利があることを明示する義務は会社にあるのでしょうか?

A、労働条件通知書や就業規則では休暇に関する事項が必要的記載事項とされていますが、社員個人に対して、有給休暇の残日数等を明示する義務を定める法律や判例等は見当たらないことから、それらを明示する法的義務はないものといえます。

もっとも、厚生労働省等が有給休暇の取得促進を勧めており、取得促進の具体例として、社員が休暇取得状況を把握できるようにすることや有給休暇管理表を提示することを挙げていることからすれば、社員個人が有給休暇の残日数を把握できることが望ましいものといえます。
義務はないけれど、あった方が社員さんは喜びますね、そんな位置づけです。

厚生労働省サイト「年次有給休暇の取得促進」

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/shigoto_seikatu_02.html

関連記事

非課税限度額(食事の現物支給部分)の引き上げへ
国税庁から出されておりました。令和8年4月から引上げ予定です。交通費なども「非課税交通費」などの記載はよく目にすると思います。経済的利益はないものは、税金をかけないという仕組みです。 現物支給の「食事」部分も現状以下のように定めているのですが、1.当該役員又は…
ラン継続中
今年の目標の1つ、土日のランニング。何とか続いております。毎回1時間弱なのですが、年々体力もなくなり、痛いところも多くなっております。50肩は治りつつありますが、ランニングの影響か、右足のかかとがかなり痛くなり、昨日も最後止まりそうになりました・・・それでも、…
労働基準法【R7問7肢C】
労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態(シフト制)の労働者に関する労働基準法第89条第1項第1号に係る事項の就業規則…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け