052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

有給に関して

こんな問い合わせがりました。

Q、有給に関して、残日数を社員へ明示する義務はありますか?就業規則には、有給休暇の取得可能日数、取得方法の明示はしていますが、社員個々に有給休暇の残日数や有給休暇の権利があることを明示する義務は会社にあるのでしょうか?

A、労働条件通知書や就業規則では休暇に関する事項が必要的記載事項とされていますが、社員個人に対して、有給休暇の残日数等を明示する義務を定める法律や判例等は見当たらないことから、それらを明示する法的義務はないものといえます。

もっとも、厚生労働省等が有給休暇の取得促進を勧めており、取得促進の具体例として、社員が休暇取得状況を把握できるようにすることや有給休暇管理表を提示することを挙げていることからすれば、社員個人が有給休暇の残日数を把握できることが望ましいものといえます。
義務はないけれど、あった方が社員さんは喜びますね、そんな位置づけです。

厚生労働省サイト「年次有給休暇の取得促進」

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/shigoto_seikatu_02.html

関連記事

高年齢者の雇用まとめ
60歳定年後の雇用問題で悩んでおられる経営者も多くいます。法律的にはどうなっているのでしょうか。 ■ 背景と制度改正の目的日本の少子高齢化が進行するなか、高年齢者の就労促進は喫緊の課題です。政府は、意欲と能力のある高年齢者が年金受給開始年齢(原則65歳)まで働…
労働基準法【R7問1肢エ】
【R7問1肢エ】労働基準法第9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。 ※問1は「正しいものがいくつあるか」を問う個数問題です。つまり、5つの肢…
社会保険料、微妙な所・・・
産休→有休→育休・・・こんな流れで取得される方もいるでしょうか。例えば、こんなケース。「9月4日まで産後休業の従業員が、9月5日から9月18日までの2週間について有給休暇を取得し、9月19日から育児休業を取得したいとの意向を申し出ていますが問題ないでしょうか?…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け