052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

上伊那まで訪問(最低賃金検証)

昨日は月に1回の上伊那への訪問日でした。
最低賃金が50円あがる・・・
どの会社様も戦々恐々です。
起こり得るのは、最低賃金の付近で設定されているパートやアルバイトさんたちの時給を検討すること、
全員は上げられないので、では正社員はどうするのか・・・
パートさんたちばかり上がって・・・
こんな問題はどの会社でも起こり得ます、実際に起こっています。
まずは最低賃金の検証です。
そもそも手当などがたくさん含まれている給与は多いので、きちんとそれら(除けるもの)を考慮して最低賃金を出していますか?という所です。

厚労省のページにはこうあります。
【最低賃金の対象となる賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

※最後に「精皆勤手当、通勤手当及び家族手当」とありますね。
つまりその他の手当は除くんです。
検証すると意外と最低賃金をクリアしている・・・
こんな会社は多いはずです。

厚労省サイト

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

関連記事

労働関係法のポイント
労働調査会から毎年出されるのですが、今年度版を入手できました。これは実務でも大変役立つ優れものです。リュックの中に常駐させております。毎年「法改正」は繰り返されますので、それを追いかける重要さもようやく身についてきました。社労士にとってここは最重要なところです…
朝5:30にきっちりと
昨日は高校のクラス会で久しぶりに翌朝頭が痛くなるくらいでした・・・30年以上前のことが次々に思い出されるいいひと時です。それはお酒もすすみます。 写真は家族になりつつある子で、毎朝このシロネコは玄関の前に立って待っています。雨の日などたまに来ないときは心配にも…
「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」
こんなのが出ているんですね・・・就職を控えた学生などが、働き始める前やアルバイトをするときに、最低限知っておいてほしいルールをまとめたハンドブックだそうです。2022年4月1日から、成年年齢が18歳になりました。18歳、19歳の方は、親の同意なく一人で契約をす…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け