052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

10月~適用拡大:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用

専用ページを更新(日本年金機構)
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
日本年金機構では、この改正内容や短時間労働者の加入手続きなどを説明するページを設け、周知を図っています。
そのページが令和6年8月27日付けで更新されています。
令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大がいよいよ迫ってきましたので、今一度、確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。

<短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(令和6年8月27日:ページを更新)>

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html

関連記事

通勤の際の交通費がわからない場合の標準報酬月額
ある会社様から、「4月1日入社の新入社員の資格取得届を作成しておりますが、通勤交通費の金額が確定していない為、どのように届出をすべきか困ってます。概算で金額を算定し、変動があった場合に月額変更で対応すべきでしょうか。それとも、金額に含めず、確定し支給が始まった…
2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-4
今日は4つ目です。 4.育児短時間勤務の代替措置の追加事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮することにより、当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(短時間勤務制度)を講じなけれ…
助成金の申請・・・
昨日は65歳超推進助成金(無期雇用転換コース)の申請をしました。すでに、計画書などの第一段階は終えており、6か月後の賃金台帳等を提出する所なのですが、やはり一筋縄ではいかないのが助成金。少しでもミスがあると書類は作り直しです。昨日も5か所ご指摘され、再提出です…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け