052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

1か月契約の社員を社会保険に加入すべき?

先月ある会社様からの相談で、雇用契約期間を1か月として雇い入れたアルバイトがいます。まだ最低賃金の改正後の賃金額が確定していない為、それ以降の雇用契約を結んではいません。そのアルバイトが、当初に結んだ最初の1か月の雇用契約期間をもって退職することになりました。本人からの入社書類提出の遅れもあって、実際の社会保険加入手続きなどはまだ出来ておりませんが、雇用契約期間が1か月でも社会保険には加入しなければいけないでしょうか?というお話がありました。

理由はどうあれ、社会保険に加入しなければならない、ということになります。
「最低賃金の改正の兼ね合い」の為に雇用契約期間が1か月とされていただけで、本来であればある程度の長さの雇用契約期間が見込まれていたのではないかと推測されます。今回は次回以降の契約を結んでいなかったとはいえ、雇い入れの段階でアルバイトの方本人も御社側もこの1か月だけで契約が終了する=契約の更新はない、とお互いに認識していた場合を除いて、契約の更新が見込まれるという事になります。その上で1か月で退職した、という事になる為入社日から退社日までが1か月であったとしても社会保険にはその期間加入することになります。

契約期間だけの話であれば、「被保険者とされない人、2か月以内の期間を定めて使用される人:但し、当初の雇用期間が2か月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる。」という記載があります。
出典:日本年金機構HP 適用事業所と被保険者

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

結果的に契約期間が1か月であったとしても、当初から契約の更新が見込まれていれば入社日より社会保険加入となります。手続きが漏れていたり意図的に加入しなかった場合は後々で問題になりますので、適切にお手続き頂くようにしてください。

関連記事

安全衛生法【R7問8肢C】
労働安全衛生規則第2条第2項は、事業者が労働安全衛生法の定めにより総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない旨定めている。 ○ 安衛則2条2項設問のとおり。総括安全衛生管理…
菜種梅雨
週末の土曜日は結構雨が降りました。雨の中のランもとても新鮮でした。きつい気持ちが雨の方へ流れるので、逆に走りやすい?とも感じましたね。さて、「菜種梅雨」という言葉、あまり聞きなれませんが、この春の長雨を「なたねづゆ」というらしいです。長雨というと、6月の梅雨が…
トランプさんは後悔・・・たぶん戦争やめたいでも・・・
昨日のニュースでは、米、48時間停戦提案か➡イラン拒否「攻撃で回答」こんな見出しでした。米軍2機を「完全に破壊」・・・ トランプさんの考え方はわかりませんが、私がトランプさんだったら、「支持率もダダ下がり、戦争はじめなければよかった・・・次の選挙…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け