052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

1か月契約の社員を社会保険に加入すべき?

先月ある会社様からの相談で、雇用契約期間を1か月として雇い入れたアルバイトがいます。まだ最低賃金の改正後の賃金額が確定していない為、それ以降の雇用契約を結んではいません。そのアルバイトが、当初に結んだ最初の1か月の雇用契約期間をもって退職することになりました。本人からの入社書類提出の遅れもあって、実際の社会保険加入手続きなどはまだ出来ておりませんが、雇用契約期間が1か月でも社会保険には加入しなければいけないでしょうか?というお話がありました。

理由はどうあれ、社会保険に加入しなければならない、ということになります。
「最低賃金の改正の兼ね合い」の為に雇用契約期間が1か月とされていただけで、本来であればある程度の長さの雇用契約期間が見込まれていたのではないかと推測されます。今回は次回以降の契約を結んでいなかったとはいえ、雇い入れの段階でアルバイトの方本人も御社側もこの1か月だけで契約が終了する=契約の更新はない、とお互いに認識していた場合を除いて、契約の更新が見込まれるという事になります。その上で1か月で退職した、という事になる為入社日から退社日までが1か月であったとしても社会保険にはその期間加入することになります。

契約期間だけの話であれば、「被保険者とされない人、2か月以内の期間を定めて使用される人:但し、当初の雇用期間が2か月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる。」という記載があります。
出典:日本年金機構HP 適用事業所と被保険者

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

結果的に契約期間が1か月であったとしても、当初から契約の更新が見込まれていれば入社日より社会保険加入となります。手続きが漏れていたり意図的に加入しなかった場合は後々で問題になりますので、適切にお手続き頂くようにしてください。

関連記事

掲載決定
さて、写真は中村進学会のHPトップ画面ですが、こちらを中心に中日新聞の紙面に掲載されることに。広告代理店さんとご縁があり、本来なかなか安価では掲載もできないのですが・・・縁とは恐ろしいものです。 大手学習塾と並んでの掲載となるはずですが、中村のHPはデザイン的…
次の社労士試験で出されそうな法改正③
③特定親族特別控除の創設に伴う国民年金法施行規則などによる様式国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年12月12日厚生労働省令第121号) 20歳前の傷病による障害基礎年金の支給を停止する場合などの所得基準額の計算方法において使用する控除額に、令和7…
大治→千種区→西区(名駅)→清須
昨日は、プチドライブでした。大治で、今年最後の全県模試の後日受験の答案を回収して、それを学悠出版へ運ぶ途中、チラシを大治のアオキスーパー周辺で配りながらスタート。笹島の交差点の変わりぶりを見ながら千種区へ。学悠出版で先に受験していた子たちの結果帳票を回収してま…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け