052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

1か月契約の社員を社会保険に加入すべき?

先月ある会社様からの相談で、雇用契約期間を1か月として雇い入れたアルバイトがいます。まだ最低賃金の改正後の賃金額が確定していない為、それ以降の雇用契約を結んではいません。そのアルバイトが、当初に結んだ最初の1か月の雇用契約期間をもって退職することになりました。本人からの入社書類提出の遅れもあって、実際の社会保険加入手続きなどはまだ出来ておりませんが、雇用契約期間が1か月でも社会保険には加入しなければいけないでしょうか?というお話がありました。

理由はどうあれ、社会保険に加入しなければならない、ということになります。
「最低賃金の改正の兼ね合い」の為に雇用契約期間が1か月とされていただけで、本来であればある程度の長さの雇用契約期間が見込まれていたのではないかと推測されます。今回は次回以降の契約を結んでいなかったとはいえ、雇い入れの段階でアルバイトの方本人も御社側もこの1か月だけで契約が終了する=契約の更新はない、とお互いに認識していた場合を除いて、契約の更新が見込まれるという事になります。その上で1か月で退職した、という事になる為入社日から退社日までが1か月であったとしても社会保険にはその期間加入することになります。

契約期間だけの話であれば、「被保険者とされない人、2か月以内の期間を定めて使用される人:但し、当初の雇用期間が2か月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる。」という記載があります。
出典:日本年金機構HP 適用事業所と被保険者

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

結果的に契約期間が1か月であったとしても、当初から契約の更新が見込まれていれば入社日より社会保険加入となります。手続きが漏れていたり意図的に加入しなかった場合は後々で問題になりますので、適切にお手続き頂くようにしてください。

関連記事

よく振りますが・・・
週末、雨がよく降りました。しかし、土日共に有意義なランができました。かなり蒸し暑いのですが、その後の一杯は格別です。ついつい飲みすぎてしまいますが・・・ 写真は、もう一度行ってみたい旧世界貿易センターの前でのランニング画像です。今は、One World Tra…
〇条(非常災害時の措置及び賃金)
一昨日の続きですが、次のような規程が会社にあると問題が起きずに済みます。皆様の会社はどうでしょうか・・・なかなかここまで細かく書いてあるところは少ないでしょうけど。 (非常災害時の措置及び賃金)第〇条1,会社は、台風、地震、洪水等の非常災害が発生した場合におい…
何がコワイ?
最近、自然災害の話題が多いです。ダブル台風は少しそれてくれましたのでよさそうですが、昨日は富士山付近で大きな地震が。息子の住んでいる神奈川も相当揺れたようで、心配になります。もし、富士山噴火の予兆とかだったら大変なことです。それはないと専門家は言いますが、地震…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け