052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

1か月契約の社員を社会保険に加入すべき?

先月ある会社様からの相談で、雇用契約期間を1か月として雇い入れたアルバイトがいます。まだ最低賃金の改正後の賃金額が確定していない為、それ以降の雇用契約を結んではいません。そのアルバイトが、当初に結んだ最初の1か月の雇用契約期間をもって退職することになりました。本人からの入社書類提出の遅れもあって、実際の社会保険加入手続きなどはまだ出来ておりませんが、雇用契約期間が1か月でも社会保険には加入しなければいけないでしょうか?というお話がありました。

理由はどうあれ、社会保険に加入しなければならない、ということになります。
「最低賃金の改正の兼ね合い」の為に雇用契約期間が1か月とされていただけで、本来であればある程度の長さの雇用契約期間が見込まれていたのではないかと推測されます。今回は次回以降の契約を結んでいなかったとはいえ、雇い入れの段階でアルバイトの方本人も御社側もこの1か月だけで契約が終了する=契約の更新はない、とお互いに認識していた場合を除いて、契約の更新が見込まれるという事になります。その上で1か月で退職した、という事になる為入社日から退社日までが1か月であったとしても社会保険にはその期間加入することになります。

契約期間だけの話であれば、「被保険者とされない人、2か月以内の期間を定めて使用される人:但し、当初の雇用期間が2か月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる。」という記載があります。
出典:日本年金機構HP 適用事業所と被保険者

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

結果的に契約期間が1か月であったとしても、当初から契約の更新が見込まれていれば入社日より社会保険加入となります。手続きが漏れていたり意図的に加入しなかった場合は後々で問題になりますので、適切にお手続き頂くようにしてください。

関連記事

安全衛生法【R7問9肢A】
事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。 × 安衛法61条1項 別表1 17 18 安衛令20条6号就業制限業務であり、「移動式クレーン運転士免許」を受けた者でなけれ…
働き方改革推進支援助成金:令和8年度の申請受付を開始
令和8年4月13日(月)から働き方改革推進支援助成金の各コースについて、令和8年度の申請受付を開始するとのお知らせがありました。リーフレット等も出されていますので参考にしてください。 例)業種別課題対応コースこのコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週…
選挙
昨日は清須市の市会議員選挙でした。27名立候補し、21名当選する選挙。最後にいつも、本のしおりになる選挙行きました証明書を頂きます。それが欲しくて言っているのかもしれません。 いつも言いますが、公務員の方は朝からご苦労様です。この選挙期間だけは地方公務員の方の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け