052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

1か月契約の社員を社会保険に加入すべき?

先月ある会社様からの相談で、雇用契約期間を1か月として雇い入れたアルバイトがいます。まだ最低賃金の改正後の賃金額が確定していない為、それ以降の雇用契約を結んではいません。そのアルバイトが、当初に結んだ最初の1か月の雇用契約期間をもって退職することになりました。本人からの入社書類提出の遅れもあって、実際の社会保険加入手続きなどはまだ出来ておりませんが、雇用契約期間が1か月でも社会保険には加入しなければいけないでしょうか?というお話がありました。

理由はどうあれ、社会保険に加入しなければならない、ということになります。
「最低賃金の改正の兼ね合い」の為に雇用契約期間が1か月とされていただけで、本来であればある程度の長さの雇用契約期間が見込まれていたのではないかと推測されます。今回は次回以降の契約を結んでいなかったとはいえ、雇い入れの段階でアルバイトの方本人も御社側もこの1か月だけで契約が終了する=契約の更新はない、とお互いに認識していた場合を除いて、契約の更新が見込まれるという事になります。その上で1か月で退職した、という事になる為入社日から退社日までが1か月であったとしても社会保険にはその期間加入することになります。

契約期間だけの話であれば、「被保険者とされない人、2か月以内の期間を定めて使用される人:但し、当初の雇用期間が2か月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる。」という記載があります。
出典:日本年金機構HP 適用事業所と被保険者

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

結果的に契約期間が1か月であったとしても、当初から契約の更新が見込まれていれば入社日より社会保険加入となります。手続きが漏れていたり意図的に加入しなかった場合は後々で問題になりますので、適切にお手続き頂くようにしてください。

関連記事

デジロ―まめ皿
写真は、昨日当たった醤油皿です。ついにスシローはくら寿司をまねて、景品が当たる戦略を出してきました。くら寿司のびっくらポンとほぼ同じで、大型タッチパネル画面でゲームが行われるという違いだけです。だっこずしのゲームで1回目でいきなり当たり・・・私はクジなどで当た…
①いよいよ保険証が12月1日で使えなくなります・・・
最近お問い合わせが増えております。あと半月になりましたので、まだ紐づけていない方、資格確認書が届いていない方など少し慌ててください。 今回は3回に分けて、マイナンバーカードと健康保険証を紐づける方法を探って見ます。方法は3つありまして、まずは1つ目です。 ①顔…
年金制度改革法の概要3-1 遺族厚生年金の見直し①
ねらい・遺族厚生年金を、女性の就業率上昇等の社会変化に合わせ、男女問わず受給しやすくします。 〔遺族厚生年金における支給要件や給付内容を改正〕※ 既に受給権を有する方、60歳以降の高齢の方、20代から50代の18歳未満の子のある方には現行制度の給付内容を維持。…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け