052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

もうそんな時期か・・・令和6年分の年末調整に関する資料を公表(国税庁)

国税庁から、「令和6年分年末調整のしかた」などの『令和6年分の年末調整』に関する資料が公表されました(令和6年9月24日公表)。令和6年分については、定額減税に関する事務が加わるため、例年よりも手間がかかることが予想されます。

細かなところでは、「給与所得者の保険料控除申告書」について、保険金の受取人等に係る情報のうち、申告者との続柄の記載を要しないこととする変更もあります。また、通常、年末調整の際に提出してもらう来年分(令和7年分)の扶養控除等(異動)申告書について、簡易な申告書の運用も開始されます。

定額減税への対応や変更点を含め、年末調整の手順などを今一度確認するためにも、まずは、「リーフレット 令和6年分年末調整についてのお知らせ」や「令和6年分年末調整のしかた」をチェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<リーフレット 令和6年分年末調整についてのお知らせ>

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/pdf/02.pdf

<各種申告書・記載例(扶養控除等(異動)申告書など)>

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

<令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2024/index.htm

※この手引で示す法定調書は、令和7年1月31日までに所轄税務署に提出しなければなりません(給与支払報告書・特別徴収票の提出先は、各市区町村となります。)

こちらからも、各種情報を得ることができます。

<「年末調整がよくわかるページ」を開設しました(令和6年分)>

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

※パンフレットや年末調整時に必要な各種様式、電子化のことなど、国税庁が提供している年末調整に関する情報がこのページにまとめられています。

関連記事

労働基準法【R7問4肢B】
【R7問4肢B】労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。 × 労基法24条1項、昭和63年基発15…
年金制度改革法の概要1-3 社会保険の加入対象の拡大③
③個人事業所の適用対象を拡大現在、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種(※)の事業所は、社会保険に必ず加入することとされています。今回の改正では、法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。…
労働基準法【R7問4肢A】
【R7問4肢A】使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け