052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働時間とは?

2日間、特定社労士試験のための研修へ行ってきました。
難しすぎて少し後悔気味ですが、その中に労働時間に関する議題がりました。
タイムカードの打刻に関して、朝礼の時間やその準備に対する時間ははたして労働時間なのでしょうか。
少し調べてみました。

★労働時間とは「使用者の指揮命令のもとで労働者が業務を行っている時間」を指します。
・ 朝礼の時間が業務に関連し、使用者の指示のもとで行われるものであれば、労働時間に該当する。
・ 朝礼準備時間も、業務に関連する準備であり、使用者からの指示がある場合、その時間は労働時間に該当する可能性が高い。

したがって、朝礼やその準備が業務の一環として、または使用者の指示のもとで行われている場合、その時間は労働時間に該当すると考えられます。

ただ、朝礼が労働時間に該当するかどうかは、以下の要素によって判断されます。

• 朝礼の内容と目的
• 朝礼の強制性
• 時間帯や場所

朝礼準備時間(例えば、会場の整備や資料の準備など)は、朝礼が正式に開始される前の時間帯です。この時間も労働時間に該当する可能性がありますが、具体的な状況を踏まえて判断する必要があります。

• 使用者の指揮命令の下で行われているか
朝礼準備が、使用者や上司の指示に基づいて行われるものであれば、労働時間に該当することが一般的です。たとえば、会場の準備や資料の準備が業務として命じられている場合、その時間は労働時間に含まれる可能性が高いです。

• 自主的な活動か
もし朝礼準備が、従業員が自発的に行っているものであれば、労働時間として認定されないこともあります。しかし、自発的な準備であっても、業務に不可欠なものであれば、最終的には労働時間に該当する場合もあります。

関連記事

労働基準法【R7問1肢エ】
【R7問1肢エ】労働基準法第9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。 ※問1は「正しいものがいくつあるか」を問う個数問題です。つまり、5つの肢…
社会保険料、微妙な所・・・
産休→有休→育休・・・こんな流れで取得される方もいるでしょうか。例えば、こんなケース。「9月4日まで産後休業の従業員が、9月5日から9月18日までの2週間について有給休暇を取得し、9月19日から育児休業を取得したいとの意向を申し出ていますが問題ないでしょうか?…
労働基準法【R7問1肢ウ】
【R7問1肢ウ】労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」 に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け