「扶養に入れる?」の判定方法が、4月から変わっています
「年収の壁」については、私もこれまで何度か取り上げてきました。今日は、会社の担当者様からご質問の多い「健康保険の扶養に入れるかどうか」の判定方法についてです。実は、この4月から判定のしかたが変わっています。
【何が変わったの?】
これまでは、過去の収入や現在の収入、将来の見込みなどをもとに、「今後1年間の収入の見込み」で判断していました。残業代などを含めた実際の収入が、判断の材料になっていたんですね。
2026年4月1日からは、次の場合に、原則として被扶養者として取り扱うことになりました。
・労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であること
・他の収入が見込まれないこと
・同じ世帯の場合は、被保険者の年間収入の2分の1未満であること(別世帯の場合は、被保険者からの援助による収入額より少ないこと)
【ポイントは3つ】
① 「労働条件通知書」などで判断します
労働契約の内容がわかる書類(労働条件通知書など)を添付し、「給与収入のみ」であることを申し立てます。時給・労働時間・日数などから、年間収入の見込額を算出します。
② 残業代などの「臨時収入」は含みません
労働契約に明確な規定がなく、契約の段階では見込みにくい時間外労働の賃金などは、年間収入に含まないことになりました。国のQ&Aでは、扶養認定の時点で残業が経常的に発生していても、契約に規定がなければ、この取扱いで判定するとされています。
③ 賞与や諸手当は含みます
ここでいう賃金は、労働基準法11条の賃金ですので、諸手当や賞与も含まれます。
なお、シフト制などで労働時間の記載が不明確な場合や、契約期間が1年に満たない場合、書類の提出がない場合は、これまでどおり給与明細書や課税証明書などで判定します。
【金額の基準も確認しておきましょう】
・原則:130万円未満
・19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く):150万円未満(2025年10月から)
・60歳以上の方、一定の障害のある方:180万円未満
【会社としてできること】
今回の見直しは、判定の「予見可能性」を高めて、働き控えを減らすことが狙いとされています。つまり、労働条件通知書に、時給・労働時間・日数が正しく書かれているかどうかが、これまで以上に大切になります。パート・アルバイトの皆さんの労働条件通知書を、一度見直してみてはいかがでしょうか。
※これは、あくまで健康保険の「被扶養者の認定」のお話です。税金の扶養や、会社の家族手当の基準は、別に定められていますので、ご注意ください。
「壁」は、少しずつ姿を変えながら、動いています。私も引き続き注目していきます。ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
【出典】
・2026社労士法改正資料0520.pdf 62〜65頁「被扶養者に関する通達の改正」
(令和7年保発0704第1号・年管発0704第1号/令和7年保保発1001第3号・年管管発1001第3号/「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)」令和8年3月9日事務連絡)



