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佐藤なうsato-now

未払い残業をどう支払うべきか・・・

こんな問い合わせがりました。

Q、数か所営業所を持っているのですが、1つの営業所で是正勧告を受け、未払い残業代を支払わなければならなくなりました。
これを機に、全ての営業所で残業の見直し等の改善を行う予定ですが、企業の体力的に一営業所の残業代を払うことが精一杯です。
そこで、未払い残業代の清算の際、「慰労金」として支払えないかと考えています。

1,未払い残業代を慰労金として払うことは問題ないでしょうか? また、他の営業所に漏らさないよう誓約書を取ることは有効でしょうか?
2,慰労金を支払うこととした場合、次の給与か、賞与として払うか、給与や賞与とは別に払うのかなど、問題の起こりにくい支払い方法や時期について教えてください。

A、結論的には、「慰労金」として支払うのは避けるべきです・・・

1、未払い残業代を清算する場合の支払費目について
まず、未払い残業代については、清算を行う以上「未払い残業代として」支払うのが適切です。そうでない限り、支払った従業員との間でも未払い残業代の清算の有効性の議論が生じますし、是正勧告に対する対応としても労基官に対して適切に説明できるか疑義が残ります。

すなわち、清算金を受領した従業員からは「慰労金」や「賠償金」を受領したのみであり、未払い残業代について受領していない、との主張を受ける契機となりかねません。

また労基署に対しても、形式的にみれば未払い残業代として清算していない以上、正確な是正報告ができず、詳細を説明する場合には、未払い残業代として支給できない理由(他の事業所に漏らさないため,などの理由)を説明しなければならない状況となり、いずれにせよ適切ではありません。

2、誓約書について
他の事業所従業員に対して未払い残業代を支払ったことを守秘することを内容とする誓約書が内容的に公序良俗に反して無効とでは考えません。
しかしながら、誓約書を取得したところで、実際上は完全に秘密にしておくことは困難であり、誓約書を提出させた従業員及び他の事業所従業員双方との関係で会社との間の信頼関係に悪影響を及ぼすことが懸念されます。

効果としては、事実上の抑止力程度しかなく、これに反した従業員に違反の具体的な責任を問うこと等は困難であることを考えると、誓約書取得はお勧めしません。口頭で会社の意向を伝える程度にとどめるのが適切と考えます。

3、清算の時期について
未払い残業代清算の時期については、是正勧告の時期との兼合いで可能であれば、一般的には賞与支給時期にあわせられると「目立ちにくい」ということがいえる程度ですので,タイミングについてはその余の事情(是正勧告との兼合い,他の事業所で清算可能な時期にできるだけ近づける)を踏まえご検討されるのが良いと考えます。

いずれにせよ、難しいのであればしっかり話し合いを行い、少しでも良い方向へ進むしかないですので、誠意ある対応を重ねていくことが大切になってきます。

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