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佐藤なうsato-now

変なことを考えてしまうクセがありまして・・・

昨日のニュースで、「袴田さんの無罪が確定し、静岡県警の本部長は10月21日午前11時頃、浜松市中央区にある袴田さんの自宅を訪れ、直接謝罪しました。」
こんなものがありました。
もちろん、今までのことを考えますと、この判断は相当大きなことで、警察の信頼などはかなり落ちたと言わざるをえません。本当によかったのですが、
ここから私はちょっとクセのある考えをしてしまうのですが、この事件の本当の真実は、袴田さんしかわからないことです。
唯一自身のみ、真実をわかっています。
もちろんその判断が下されたので、それが真実なのでしょうが、もし、本当は逆であって、袴田さんが今後「自首」したらどうなるのでしょうか。
こんな考えをしてしまいました。
もちろん素人なので、まずは友人のGPTさんへ尋ねるのですが、その解答を載せてみます。

Q、無罪確定後に殺人を自白した場合どうなりますか?
A、無罪確定後に殺人を自白した場合、法的な影響や処理は複雑です。日本の法制度において、基本的に以下の点が関係してきます。
1. 一事不再理の原則
「一事不再理」という原則があります。これは、一度無罪が確定した事件については、同じ罪で再び裁判を行うことができないというものです。したがって、無罪が確定した後に殺人を自白しても、同じ事件について再び起訴することは基本的にはできません。

2. 新たな証拠や犯罪の疑い
ただし、例外として新たな証拠が出てきた場合や、自白によって別の関連する事件や犯罪が判明した場合は、別の事件として再捜査や起訴が行われる可能性があります。また、無罪確定後に自白が行われると、刑事責任とは別に社会的な影響や報道の対象となる可能性が高いです。

3. 偽証罪やその他の犯罪
無罪確定後に自白が行われた場合、その無罪確定前の証言や供述が虚偽であった場合、偽証罪や証拠隠滅などの他の犯罪に問われる可能性もあります。

4. 民事責任
刑事責任とは別に、遺族や関係者が損害賠償を求めるために民事訴訟を起こす可能性もあります。殺人の事実が明らかになった場合、損害賠償を請求されることがあります。

5. 再審請求
無罪確定後に新たな証拠が出てきた場合、検察が再審請求を行うことが可能です。ただし、再審請求は厳しい基準があり、無罪確定後の再審請求は極めて稀です。

要するに、無罪確定後に殺人を自白しても、同じ罪で再び刑事裁判を受けることは基本的にありませんが、他の法的な影響が出る可能性があります。つまり、本当は逆で自首しても今後は死刑にはならないということなのかと。

一事不再理・・・もう同じことで罪は問えない・・・
ごもっともですね。
ただ、被害者側に立てば、冤罪が疑われる状況下でも、家族を失った悲しみや怒りは深く、裁判結果に対する異なる感情が存在している可能性もあります。
この長期化(1966年に事件は起きてます)、一審で死刑、控訴後も死刑支持、上告後死刑確定、再審請求後の無罪判決、約55年ですよ。この制度でいいんでしょうか。
とても考えさせられるところです。
でも正解がないことなのかもしれません。
最後に、検察は?
この結果なら、一番謝るべきなのはここなのかと思ってしまいますが。

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