052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

雇用保険、加入忘れ・・・どうしたらいいか

ある会社様からこんな質問が・・・

Q、「入社して3年の正社員がこの度退職となりました。離職票の発行手続きをしようとしたところ、雇用保険の加入手続きができていないことが判明しました。給与上では雇用保険料を徴収していましたが、この場合、入社時からの加入は可能なのでしょうか?」

A、手続漏れ・・・これはあり得ることです。
遡って雇用保険の資格取得手続きができるのは本来2年間ですが、平成22年10月1日からは、雇用保険料が給与から天引きされていたことが賃金台帳等で確認できる場合には、2年を超えた期間についても遡及しての加入が認められました。
今回は3年ということですが、雇用保険料は控除していたということで入社日に遡って雇用保険加入は可能になります。
手続き上においては、2年を超えて遡及加入をする場合、原則以下のような書類を用意し雇用保険の資格取得届と合せてハローワークに提出します。

・雇用保険料の天引きが確認できる賃金台帳
・勤務開始日(加入すべき要件該当日)が確認できる出勤簿
・遅延理由書
・労働者名簿
・雇用契約書
・被保険者に係る確認を行う日の2年前の日よりも前の期間に係る雇用保険の被保険者となったことの届出に関する疎明書

なお、必要書類はハローワークにより変わる場合もありますので、念のため管轄のハローワークに確認いただくのがよいかと思います。

関連記事

選挙
昨日は清須市の市会議員選挙でした。27名立候補し、21名当選する選挙。最後にいつも、本のしおりになる選挙行きました証明書を頂きます。それが欲しくて言っているのかもしれません。 いつも言いますが、公務員の方は朝からご苦労様です。この選挙期間だけは地方公務員の方の…
40度以上の日の新たな名称を「酷暑日(こくしょび)」
そうじゃなかったの?酷暑日ってよく使っていた気がするのですが、正式に決まったそうです。少し言葉のおさらいを。 25度以上の日は「夏日」30度以上は「真夏日」35度以上は「猛暑日」40度以上の日の新たな名称「酷暑日(こくしょび)」 気象庁はネット投票で決めたよう…
安全衛生法【R7問8肢E】
労働安全衛生規則第₁₂条の₃第₁項には、安全衛生推進者は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合を除きその事業場に専属の者を選任するよう定められているが、専任の者とすることまでは定められていない。 ○ …
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け