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佐藤なうsato-now

育休10割支給って本当?

よく耳にする言葉かと思います。
10割って、働いている時と同じってこと?
疑問に思われていることかと思います。
2025年4月より両親共に育休を14日以上取得した場合、実質10割の給付金が支給されます。
現行法では、育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%、180日経過後は50%の育児休業給付が支給されるとされています。
(雇用保険法61条の7第6項)

両親ともに育児休業を取得することを促進するため、以下の要件①②を満たす場合に、最大 28 日間、休業開始前賃金の 13%相当額を出生後休業支援給付として給付し、育児休業給付とあわせて給付率を 80%(手取りで 10 割相当)とします。

① 子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に育児休業を取得すること
② 被保険者とその配偶者の両方が 14 日以上の育児休業を取得すること
(注)令和7年4月1日以降に上記要件を満たした方が支給対象となります。
※財源は、子ども・子育て支援納付金
※配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親家庭の場合などには、②の要件のうち配偶者の育児休業の取得は求めない。
※給付は非課税であり、かつ、育児休業中は社会保険料が免除(一定の要件あり)されるため、休業前の手取り賃金と比較すると、実質的には 10 割相当の給付となる。

つまり、簡単に言うと、育児協業の給付率が80%にあがるため、実際休まない場合でも社会保険料や税金等で2割は引かれるのだから、結局、働いている時と同じ「手取り8割」になるということです。

※子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布され、雇用保険制度が変わります

https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/001852301.pdf

少し前の情報なりますが、雇用保険法の改正をおさらい:2025年4月1日より施行
2024年5月10日、改正雇用保険法が可決されました。
以下、改正のポイントとなります。

▼雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf

① 雇用保険の適用拡大: 週所定労働時間の基準を20時間以上から10時間以上に変更となります。これにより、新たに500万人が雇用保険の被保険者になると言われています。

② 教育訓練やリスキリング支援の充実: 自己都合退職者への給付制限を緩和(給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮)し、教育訓練給付金の支給率を最大80%に引き上げます。

③ 育児休業給付の財政運営の確保: 育児休業給付に対する国庫負担割合を引き上げ、保険料率を0.4%から0.5%に引き上げる仕組みを導入します。

④ その他の改正: 介護休業給付等の支援強化、教育訓練支援給付金の給付率引き下げの暫定措置を2028年度末まで継続、就業促進手当の見直しなどが行われます。

ポイントとしては、まずは②です。
失業手当受給のための、いわゆる「待機期間」が短縮されることにより、労働者にとっては離職のハードルが下がることとなります。
国としては、この施策により雇用の流動性を高めようとする姿勢が伺えます。
企業にとっては人材流出に繋がる、とも考えられますが、逆の発想としては、よい人材を獲得するチャンスとも捉えられます。
この内容は、2025年4月1日より施行となります。
来年の話になりますので、押さえておくべき重要なポイントと言えます。

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