052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」とは?

令和7年4月1日より育児休業給付金のほかにこれらが追加されております。
従来のものと合わせて3つとなり、「育児休業等給付」となります。

1.出生後休業支援給付金
受給要件:夫婦ともに育児休業を取得した際
(配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などは、配偶者の育児休業の取得を求めない)

対象となる休業:子の出生後の一定の期間(※)に被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業をする場合、最大28日間

給付金の額:休業開始前賃金の13%相当額
(※)男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内
こちら、会社から賃金を得ていても給付制限はありません。手取り10割と言われます。

2.育児時短就業給付金
受給要件:2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合
受給期間:原則、子が2歳に達するまで。ただし以下の理由に該当する場合、該当することとなった日の前日を終了日とします。
①子の死亡その他の子を養育しない事由が生じたこと
②産前産後休業、介護休業又は育児休業がはじまったこと
③新たな子について育児時短就業がはじまったこと

給付金の額:時短後の賃金が90%を下回る場合は、支給対象月に支払われた賃金額の10%、時短後の賃金が90%以上100%未満の場合、支給対象月に支払われた賃金額の10%から一定の割合で逓減するように省令で定める率

新しいところですので、しっかりとお伝えしていきます。

関連記事

ジュンク堂
どうしても欲しい本がここにしかないので、名駅のジュンク堂へ。日本法令さんからの社労士V、労働調査会からの社労士受験という雑誌を入手しました。これらをじっくり読めば法改正はバッチリです。受験生は残り3か月強となりました。質問も多くなってきており、不安になっている…
建設業の方々へ 退職金制度をまとめたチラシが国交省から
国交省から「退職金制度で建設技能者の処遇改善へ!~建設業者向けに各退職金制度の概要をまとめたチラシを公表~」意図は、建設業はあまり退職金制度が浸透していないのでしょう。 チラシの概要は、次のとおりです。 ○退職金制度の必要性について○各種退職金制度の概要と制度…
安全衛生法【R7問9肢C】
機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。 ○ 安衛法61条1項 安衛令2…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け