052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」とは?

令和7年4月1日より育児休業給付金のほかにこれらが追加されております。
従来のものと合わせて3つとなり、「育児休業等給付」となります。

1.出生後休業支援給付金
受給要件:夫婦ともに育児休業を取得した際
(配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などは、配偶者の育児休業の取得を求めない)

対象となる休業:子の出生後の一定の期間(※)に被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業をする場合、最大28日間

給付金の額:休業開始前賃金の13%相当額
(※)男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内
こちら、会社から賃金を得ていても給付制限はありません。手取り10割と言われます。

2.育児時短就業給付金
受給要件:2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合
受給期間:原則、子が2歳に達するまで。ただし以下の理由に該当する場合、該当することとなった日の前日を終了日とします。
①子の死亡その他の子を養育しない事由が生じたこと
②産前産後休業、介護休業又は育児休業がはじまったこと
③新たな子について育児時短就業がはじまったこと

給付金の額:時短後の賃金が90%を下回る場合は、支給対象月に支払われた賃金額の10%、時短後の賃金が90%以上100%未満の場合、支給対象月に支払われた賃金額の10%から一定の割合で逓減するように省令で定める率

新しいところですので、しっかりとお伝えしていきます。

関連記事

教えて!出生後休業支援給付金の話 制度利用ガイド(パパ編とママ編)
厚労省からわかりやすいパンフレットが出されました。「手取り10割ってどういうこと??」わかりやすく書てあります。 令和7年4月から施行された出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の内容や手続きを、わかりやすく説明したデジタルパンフレットとなっています。 詳し…
通勤手当の非課税限度額の改正
令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年…
立山連峰
出張で、富山・新潟ルートで来ております。写真は立山連峰が奥の方に・・・親不知海岸でヒスイ散策も少しだけできました。まあ、道中もPC片手に仕事しながらなので、ゆっくりというわけにもいきませんが。雪もちらほら、立山連峰はもう真っ白です。赤倉温泉、苗場、志賀高原、戸…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け