052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」とは?

令和7年4月1日より育児休業給付金のほかにこれらが追加されております。
従来のものと合わせて3つとなり、「育児休業等給付」となります。

1.出生後休業支援給付金
受給要件:夫婦ともに育児休業を取得した際
(配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などは、配偶者の育児休業の取得を求めない)

対象となる休業:子の出生後の一定の期間(※)に被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業をする場合、最大28日間

給付金の額:休業開始前賃金の13%相当額
(※)男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内
こちら、会社から賃金を得ていても給付制限はありません。手取り10割と言われます。

2.育児時短就業給付金
受給要件:2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合
受給期間:原則、子が2歳に達するまで。ただし以下の理由に該当する場合、該当することとなった日の前日を終了日とします。
①子の死亡その他の子を養育しない事由が生じたこと
②産前産後休業、介護休業又は育児休業がはじまったこと
③新たな子について育児時短就業がはじまったこと

給付金の額:時短後の賃金が90%を下回る場合は、支給対象月に支払われた賃金額の10%、時短後の賃金が90%以上100%未満の場合、支給対象月に支払われた賃金額の10%から一定の割合で逓減するように省令で定める率

新しいところですので、しっかりとお伝えしていきます。

関連記事

③えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
今日は、女性の活躍に関する情報公表について載せます。※社労士試験はここが問われそうです。 2 女性の活躍に関する情報公表(公表の場は女性の活躍推進企業データベースが最も適切です。) 自社の女性の活躍に関する状況について、「女性の活躍推進企業データベース」に公表…
令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について
令和8年の報告について、厚生労働省から専用ページの案内がありました。報告期限は、令和8年7月15日となっていますので、早めに対応するようにしましょう。 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」に…
試験に出る実態調査「裁量労働制について」
厚生労働省は、労働政策審議会や日本成長戦略会議の労働市場改革分科会で見直しに関する議論が行われている裁量労働制について、企業や労働者を対象とした実態調査を実施する方針だ。労政審の労働条件分科会で提案した。専門業務型裁量労働制の対象業務追加や労働者本人からの同意…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け