052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

事例:時代なのか、メールで「本日付で退職をしたい」旨の連絡が来ました・・・

こんな質問がありました。

Q、入社1年目の社員ですが、先日メールで「本日付で退職をしたい」旨の連絡が来ました。
本人と連絡を取ろうとしましたが、電話に出ず、メールの返信も無い状態です。
(退職願はメールに添付されていました。)
自己都合退職で処理を進めるつもりなのですが、このような場合、退職日は本人から連絡のあった内容に基づき、希望の日で手続きをすることになるのでしょうか。
就業規則では、30日までに申し出るよう規程があります。
またこのようなケースの退職手続きでの留意点がございましたら、ご教示ください。

A、退職願がメールであることに関しては問題ありません。メールも一つの退職願の形式となります。
ただし、メールは端末を操作すれば誰でも発信できますので、本当に本人の意思表示であるか懸念されます。
真正に本人の意思の表示であるのか確認する努力をし、どのように連絡を取ろうとしたのか具体的に記録を残しておくことは必要です。
そのうえで、期限を決めて連絡が取れなければ人事部等のしかるべきラインで自己都合退職として処理する決定と手続きを行えばよいでしょう。

退職の日付ですが、従業員からの一方的な契約の解除は、民法627条の「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」にしたがって、申し出の日から2週間後にすることが一つの目安です。
しかし、メール添付とは言え退職願が提出されているのですから、退職日についても社内の正当な手続きを経て申し出の日のままとすることも差し支えありません。

御社がそうであるように、会社は退職にあたっても業務の引継ぎ等のため退職の1ヶ月前の申出を定めておくことはよくありますが、唐突な退職願や音信不通も時には起こりえます。
また、不慮の事故や事件に巻き込まれてしまう可能性も否定できません。
そういった事態に備えるには、効果は限定的であっても保証人による身元保証の提出や強制ではない緊急連絡先の届出等もご検討下さい。保険にはなります。
また、就業規則等で(周知なされていることが前提ですが)、最後の給与を手渡しで行う、などのことを入れておくと抑止力にはなります。引継ぎがきちんとされないとかなり厳しい所もありますので、日頃からここの所の位置づけをしっかりと周知させておく必要があります。

関連記事

年金制度改革法の概要4 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げを行い、一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担いただくことで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくします。 標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げます。(2027年9月に68万円、202…
戦隊終焉→納得のギャバン復活
昨日のニュースです。先日、スーパー戦隊シリーズが50代で終了のことは触れました。納得がいかなかったのですが、後継として「宇宙刑事ギャバン復活」との見出しに納得させられております。私が小学1年か2年の時に夢中になって見ていました。クリスマスにはギャバンの宇宙船を…
労働基準法【R7問4肢D】
【R7問4肢D】労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。 × 労基法25条非常時払い、支払期日前に請求できるのは「既往の労働」に対す…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け