052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

事例:時代なのか、メールで「本日付で退職をしたい」旨の連絡が来ました・・・

こんな質問がありました。

Q、入社1年目の社員ですが、先日メールで「本日付で退職をしたい」旨の連絡が来ました。
本人と連絡を取ろうとしましたが、電話に出ず、メールの返信も無い状態です。
(退職願はメールに添付されていました。)
自己都合退職で処理を進めるつもりなのですが、このような場合、退職日は本人から連絡のあった内容に基づき、希望の日で手続きをすることになるのでしょうか。
就業規則では、30日までに申し出るよう規程があります。
またこのようなケースの退職手続きでの留意点がございましたら、ご教示ください。

A、退職願がメールであることに関しては問題ありません。メールも一つの退職願の形式となります。
ただし、メールは端末を操作すれば誰でも発信できますので、本当に本人の意思表示であるか懸念されます。
真正に本人の意思の表示であるのか確認する努力をし、どのように連絡を取ろうとしたのか具体的に記録を残しておくことは必要です。
そのうえで、期限を決めて連絡が取れなければ人事部等のしかるべきラインで自己都合退職として処理する決定と手続きを行えばよいでしょう。

退職の日付ですが、従業員からの一方的な契約の解除は、民法627条の「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」にしたがって、申し出の日から2週間後にすることが一つの目安です。
しかし、メール添付とは言え退職願が提出されているのですから、退職日についても社内の正当な手続きを経て申し出の日のままとすることも差し支えありません。

御社がそうであるように、会社は退職にあたっても業務の引継ぎ等のため退職の1ヶ月前の申出を定めておくことはよくありますが、唐突な退職願や音信不通も時には起こりえます。
また、不慮の事故や事件に巻き込まれてしまう可能性も否定できません。
そういった事態に備えるには、効果は限定的であっても保証人による身元保証の提出や強制ではない緊急連絡先の届出等もご検討下さい。保険にはなります。
また、就業規則等で(周知なされていることが前提ですが)、最後の給与を手渡しで行う、などのことを入れておくと抑止力にはなります。引継ぎがきちんとされないとかなり厳しい所もありますので、日頃からここの所の位置づけをしっかりと周知させておく必要があります。

関連記事

労働基準法【R7問6肢A】
【R7問6肢A】労働基準法第37条(以下本問において「本条」という。)に定める割増賃金の基礎となる賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給する…
こんなところにも物価高の流れが・・・
昨日、新春恒例の初競りが東京の豊洲市場で行われ、青森県大間産のマグロが5億1030万円の最高値で競り落とされました。過去最高額を大きく更新です。 最高値となった「一番マグロ」は、青森県の大間で水揚げされた243キロのクロマグロで、寿司チェーン「すしざんまい」を…
コンビニ各社、「健康保険証」年齢確認が不可に・・・
昨日出されていたニューズです。従来の健康保険証の有効期限が2025年12月1日で終了し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」へと移行しました。それに伴い、その効力もなくなりましたから、年齢確認の身分証も当然不可ですね。 健康保険証には「顔写真」はない…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け