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2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-3

今日は3つ目です。

3.育児休業の取得状況の公表の義務付け(300人超の企業)
従来、常時雇用する労働者数が1,000人を超える企業は、毎年少なくとも1回、育児休業の取得状況を公表することが義務付けられていましたが、法改正により、育児休業の取得状況の公表が義務付けられる企業の規模について、常時雇用する労働者数が「300人」を超える企業が対象となります(育児・介護休業法第22条の2、同法施行規則第71条の6)。

公表することが義務付けられる事項は、「男性労働者の育児休業等の取得割合(配偶者が出産した男性労働者のうち、何%が育児休業等を取得したか)」、または「男性労働者の育児休業等と育児目的休暇(小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度)の取得割合」のいずれかです。

取得状況の公表割合もそうなのですが、男性育休に関してはかなり国も都道府県も力を入れております。
以前話題にも上げましたが、愛知県からは、14日取得→50万円、28日取得→100万円、というかなり高額な助成金も出されており、手厚くなっております。
ただ、一向に出生率は上がってきませんが・・・

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