052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-3

今日は3つ目です。

3.育児休業の取得状況の公表の義務付け(300人超の企業)
従来、常時雇用する労働者数が1,000人を超える企業は、毎年少なくとも1回、育児休業の取得状況を公表することが義務付けられていましたが、法改正により、育児休業の取得状況の公表が義務付けられる企業の規模について、常時雇用する労働者数が「300人」を超える企業が対象となります(育児・介護休業法第22条の2、同法施行規則第71条の6)。

公表することが義務付けられる事項は、「男性労働者の育児休業等の取得割合(配偶者が出産した男性労働者のうち、何%が育児休業等を取得したか)」、または「男性労働者の育児休業等と育児目的休暇(小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度)の取得割合」のいずれかです。

取得状況の公表割合もそうなのですが、男性育休に関してはかなり国も都道府県も力を入れております。
以前話題にも上げましたが、愛知県からは、14日取得→50万円、28日取得→100万円、というかなり高額な助成金も出されており、手厚くなっております。
ただ、一向に出生率は上がってきませんが・・・

関連記事

男性育休関連の留意点
男性が育児休業を取得する際に、社会保険関連の手続きで留意すべきものを整理してみます。 1,育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業給付金男性が取得できる育休制度は次の2種類があります。 ● 出生時育児休業(産後パパ育休)子の出生後8週間以内に、合計4…
通勤途中や業務中でのケガなどの手続き(労災の場合)
通勤途中で怪我をした➡労災指定外病院で受診➡その後、転院して労災指定病院へ。こんな場合の手続きです。 「通勤災害」として、それぞれの病院に対して異なる様式の書類を提出する必要がありますが、それは労災指定病院かそうでないかで手続きが変…
労働基準法【R7問7肢B】
使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け