052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

厚生年金の適用拡大、2035年に先送りへ 中小零細の負担考慮

昨日こんな記事が出ていましたね・・・
まあ、容易に予想できるところでしたが。
こんなのが通れば、中小企業はひとたまりもなく、つぶれる企業も多数、それが原因で中小の事業主自殺者多数、などとなりかねませんからね・・・

厚生労働省は29日、パートら短時間労働者が厚生年金に加入する企業規模要件を撤廃する時期について、当初の2029年10月から35年10月に変更する案を、自民党年金委員会に示しました。
自民党などから中小零細企業の保険料負担を懸念する意見が相次いだため。5人以上の個人事業所への適用拡大も、新規開業に限定する方針です。

厚生年金の加入には、従業員51人以上の企業を対象にする企業規模要件など複数の要件があります。厚労省は当初、29年10月に企業規模要件を撤廃する方針でしたが、中小零細企業に配慮して時期を今から10年後に先送りした上で、小刻みに引き下げたい意向。まず27年10月に「36人以上」とし、29年10月に「21人以上」、32年10月に「11人以上」と段階的に引き下げ、最終的に35年10月に撤廃したい考えです。

別の話ですがもう一つ、最低賃金の1,500円へのアップ(毎年50円アップ)も本当にできるの?
こう思ってしまいます。
これこそ、中小は大打撃ですからね。
底辺ののアップでは絶対に済まないので。
中間層は間違いなく抜かれますからね、上げないと。
なんか、無理して急に変えすぎです。
世界各地のビッグマックの値段(バランス的な値段)はごく普通で今のままで十分と結果も出tますから。
爆上がり金利もいきなりどうなの?
※住宅ローン金利が35年以上残っている身としては・・・
まあこちらはその前に亡くなるか、ガン団信でチャラかになるんでいいんですが・・・

関連記事

労働基準法【R7問4肢E】
【R7問4肢E】使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。 〇 労基法26条、昭和24年基收4077号設問のとおり。休業手…
年金制度改革法の概要4 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げを行い、一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担いただくことで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくします。 標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げます。(2027年9月に68万円、202…
戦隊終焉→納得のギャバン復活
昨日のニュースです。先日、スーパー戦隊シリーズが50代で終了のことは触れました。納得がいかなかったのですが、後継として「宇宙刑事ギャバン復活」との見出しに納得させられております。私が小学1年か2年の時に夢中になって見ていました。クリスマスにはギャバンの宇宙船を…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け