052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

令和7年度の「在職老齢年金」の計算に用いる支給停止調整額は「51万円」

働きながら年金を受給する方への情報です。
「在職老齢年金」と言います。
前回の令和7年度の年金額改定とともに、こちらの在職老齢年金の方も確定されました。
在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は、名目賃金の変動に応じて改定が行われ、令和6年度の50万円から、令和7年度は「51万円」に引き上げられるということです。

※在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。
支給停止調整額は、厚生年金保険法第 46 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定され、令和7年度の支給停止調整額は以下の通りとなります。

令和6年度 支給停止調整額 50万円
令和7年度 支給停止調整額 51万円

詳しくは、こちらをご覧ください。
「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001383981.pdf

関連記事

労働基準法【R7問4肢D】
【R7問4肢D】労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。 × 労基法25条非常時払い、支払期日前に請求できるのは「既往の労働」に対す…
どこかカッコいい・・・
「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」がオープンとのこと。今後どんどん増えるかもしれないですね。なぜ今までなかったのでしょうか。ドトールやクリエなども参入してほしいですね。私は少しお安いドトール派ですので・・・ 今日はゆっくり、ド…
年金制度改革法の概要3-2 遺族厚生年金の見直し②
ねらい・遺族基礎年金を、子ども自らの選択によらない事情に関わらず、受給しやすくします。 〔遺族基礎年金における支給要件を改正〕子に対する遺族基礎年金が、子ども自らの選択によらない事情により、支給停止されないようにする。この部分が大きな改正ですね。 事例①元夫の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け