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令和7年度の「在職老齢年金」の計算に用いる支給停止調整額は「51万円」

働きながら年金を受給する方への情報です。
「在職老齢年金」と言います。
前回の令和7年度の年金額改定とともに、こちらの在職老齢年金の方も確定されました。
在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は、名目賃金の変動に応じて改定が行われ、令和6年度の50万円から、令和7年度は「51万円」に引き上げられるということです。

※在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。
支給停止調整額は、厚生年金保険法第 46 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定され、令和7年度の支給停止調整額は以下の通りとなります。

令和6年度 支給停止調整額 50万円
令和7年度 支給停止調整額 51万円

詳しくは、こちらをご覧ください。
「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001383981.pdf

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