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労働基準法【R7問7肢D】

労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。

× 労基法90条2項 労基則49条2項
就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面について、押印は不要である。労基則49条2項の規定により、従前は労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならないとされていたが、行政手続における押印原則の見直しの政府方針の一環として同則が改正され、令和3年4月1日から労働者を代表する者の「氏名を記載したもの」でなければならないとされた。

ここは実務を経験していればすぐにわかる所でした。
押印はかなりの所でなくなりつつあります。その流れをわかっていれば、この肢はかなり容易な選択肢です。「氏名を記載したもの」が必須となっております。

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