052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問7肢D】

労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。

× 労基法90条2項 労基則49条2項
就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面について、押印は不要である。労基則49条2項の規定により、従前は労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならないとされていたが、行政手続における押印原則の見直しの政府方針の一環として同則が改正され、令和3年4月1日から労働者を代表する者の「氏名を記載したもの」でなければならないとされた。

ここは実務を経験していればすぐにわかる所でした。
押印はかなりの所でなくなりつつあります。その流れをわかっていれば、この肢はかなり容易な選択肢です。「氏名を記載したもの」が必須となっております。

関連記事

消費税減税、着地点はどこ?
なかなかまとまらないようですね。なかなかこれが正解!というのはないと思いますので、どこで着地するかだけなのですが、論点は次の4つなのかと。※食糧品の税率をゼロにすると・・・ ・減収5兆円➡その財源確保・レジシステムの改修費用(特に小売店、小規模の…
②※日本版DBS 学習塾・スポーツクラブなど超重要
対象外となる事業について原則として、個人が一人で行っている事業(例:フリーランスのベビーシッターや家庭教師)は、法令上の直接的な対象外とされています。ただし、これらの個人がマッチングサイト運営事業者や派遣事業者と委託契約を結び、その事業が上記の認定要件を満たす…
安全衛生法【R7問9肢B】
事業者は、つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。 × 安衛法59条3項 安衛則36条15号イ クレーン…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け