052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

CDの終了・・・

日本年金機構では、各種手続きのオンライン化を進めており、令和5年1月から社会保険に関する情報を電子データで受け取ることができる「オンライン事業所年金情報サービス」を開始しています。

これを踏まえ、郵便事故による個人情報の漏えいの防止や環境負荷の軽減の観点から、希望する事業主の方に郵送している被保険者データを収録したCDの提供は、令和7年3月31日をもって終了することとされました。

これを受けて、日本年金機構から被保険者データを収録したCDを受け取っている事業主等の方に、「オンライン事業所年金情報サービス」の利用申し込みを行うことなどを呼びかけています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

これまでにも、たびたび、同様のお知らせがされていますが、これは、令和7年2月10日に公表されたものです。

<被保険者データを収録したCDの提供は令和7年3月31日で終了するため、被保険者データの受け取りはオンライン事業所年金情報サービスをご利用ください>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202502/0210.html

私の顧問先様でもCDを活用されているところがあります。
GビズIDの取得からスタートです。
電子申請の時代ですが、返戻率を考えると、紙での提出の方が楽という考えも最もです。
電子の方が時間がかかったりします。
電子ではできない申請もありますし。
どっちがいいのかよくわからないです・・・

関連記事

国民健康保険(国保)、軽減措置を「高校生年代まで」に拡大
昨日、厚労省からのニュースです。自営業者らが加入する国民健康保険(国保)について、未就学児を対象に実施している保険料の軽減措置を「高校生年代まで」に拡大する方針を社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の医療保険部会に示し、大筋で了承されたとのことです。 子育て世帯…
労働基準法【R7問4肢E】
【R7問4肢E】使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。 〇 労基法26条、昭和24年基收4077号設問のとおり。休業手…
年金制度改革法の概要4 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げを行い、一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担いただくことで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくします。 標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げます。(2027年9月に68万円、202…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け