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2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-9

育児・介護の法改正、今日は9つ目です。

9.介護両立支援制度等を利用しやすい雇用環境整備の義務化
介護に関する制度を利用しやすい職場環境を整備し、制度利用の申出が円滑に行われるようにするため、事業主に対し、次の措置のうち、いずれか1つ以上の措置を講じることが義務付けられます(育児・介護休業法第22条第2項・第4項、育児・介護休業法施行規則第71条の2、同第71条の4)。
雇用環境整備の義務
①介護休業および介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業および介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置等)
③介護休業および介護両立支援制度等の利用に関する事例の収集および当該事例の提供
④介護休業に関する制度・介護両立支援制度等、および、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の促進に関する方針の周知

※こちら、厚労省から補助資料が出ておりますので以下で確認ください。
少し手直しをするだけで使える資料が多々ありますよ。
<参考様式>

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000852918.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001397896.doc

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