2025年4月からの労務関連の法改正まとめ③-1
育児・介護の法改正、今日は11個目です。
2,雇用保険法の改正(2025(令和7)年4月1日施行)
法改正の概要
雇用保険法の改正により、育児に伴う給付として、新たに「出生後休業支援給付金」および「育児時短就業給付金」が創設され、2025(令和7)年4月1日に施行されます(雇用保険法第61条の10、第61条の12)。
これにより、育児休業にかかる給付として、既存の「育児休業給付金」および「出生時育児休業給付金」と合わせて、4種類の給付金が設けられたことになります。
★育児時短就業給付金
「育児時短就業給付金」とは、従業員が、2歳未満の子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業をした場合(時短勤務をした場合)において、次のいずれかの要件に該当するときに、時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額を支給する給付金をいいます(雇用保険法第61条の12)。
なお、育児時短就業を行う際の労働時間や、育児時短就業を行う日数については、育児時短就業給付金の支給において制限はありません。
育児時短就業給付金の支給要件
①原則として、育児時短就業を開始した日前の2年間において、雇用保険のみなし被保険者期間が通算12ヵ月以上あること
②育児時短就業にかかる子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であって、当該給付金にかかる育児休業の終了後に引き続き、育児時短就業をしたこと
③育児時短就業にかかる子について、出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって、当該給付金にかかる出生時育児休業の終了後に引き続き、育児時短就業をしたこと
短時間でも働いていただけるなら、会社は大助かりなわけで・・・
大きな思惑として、できる限り早く復帰してもらいたい、時短でもいいので働いてもらいたい・・・
こんな日本の現状(人手不足)を組みとっての法改正となっております。