052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2025年4月からの労務関連の法改正まとめ③-2

育児・介護の法改正、今日は12個目です。

★出生後休業支援給付金
「出生後休業支援給付金」とは、子の出産直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、夫婦が共に14日以上の育児休業(出生後休業)を取得した場合において、最大で28日間、休業前の賃金の13%相当額を支給する給付金をいいます(雇用保険法第61条の10)。

これにより、既存の育児休業給付金または出生時育児休業給付金(いずれも休業前の賃金の67%相当額)と合わせて、休業前の賃金の80%相当額の給付率となり、手取りで10割相当を受給することができます。

出生後休業支援給付金の支給要件(原則)
①原則として、出生後休業を開始した日前の2年間において、雇用保険のみなし被保険者期間が通算12ヵ月以上あること
②被保険者が、対象期間内に取得した出生後休業の日数が、通算して14日以上であること
③被保険者の配偶者が、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が、通算して14日以上であること

新しく4月から始まる制度です。
「手取り10割」(※働いている時とほぼ同じお金が受け取れる)と呼ばれ、注目されています。

関連記事

年金制度改革法の概要2 在職老齢年金制度(50万円から62万円へ)
ねらいは次の2つです。 ①働く高齢者の方々が、社会にとってますます重要となっていく中で、高齢者の方が働きながらより年金を受給しやすい制度にします。②一部の業界では既に働く時間を減らす動きも見られるため、他の業界にも広く影響が出ないよう、早期に対応します。 ◆一…
高市総理“午前3時“勉強会
「総理は衆院予算委答弁準備のため午前3時すぎから公邸で秘書官と打ち合わせを行った。・・・」職員のワーク・ライフ・バランス・・・当然批判は大きいでしょう。でも、朝3時から打合せをしなければ回らないのであれば(日本のために)、それは必然的にすべきことなので、一般の…
労働基準法【R7問4肢B】
【R7問4肢B】労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。 × 労基法24条1項、昭和63年基発15…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け