2025年4月からの労務関連の法改正まとめ⑥-5
5-1,育児・介護休業法の改正⑤(柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け)(2025(令和7)年10月1日施行)
④労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置(子の看護等休暇、介護休暇、年次有給休暇として与えられるものを除く)
この措置では、育児・介護休業法が定める子の看護等休暇、介護休暇、および労働基準法が定める年次有給休暇とは別に、新たな休暇を与えることが必要です。
この場合において、当該休暇は、「1年間に10労働日以上」の日数が取得できるものとする必要があります。
また、新たな休暇を与える措置は、所定労働時間を短縮せずに、フルタイムで勤務できるものであることが必要です。
規程例です。
—
《養育両立支援休暇》
3 本条第1項第1号に定める養育両立支援休暇の措置内容及び申出については、次のとおりとする。
一 対象従業員は、子の養育を行うために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき10日を限度として、養育両立支援休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
二 養育両立支援休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
三 取得しようとする者は、原則として、養育両立支援休暇申出書(社内様式18)を事前に人事部労務課に申し出るものとする。
柔軟な働き方を実現するための措置の義務付けは、5つのうち2つを規定に入れ込み、そのうちの1つを選択なのですが、テレワークができないところはこの「養育両立支援休暇」を入れるところが多いです。
このシリーズもあと1回でラストです。
長かったですね・・・十数回に分けてやってきましたがようやくゴールが見えました。