052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2025年4月からの労務関連の法改正まとめ⑥-5

5-1,育児・介護休業法の改正⑤(柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け)(2025(令和7)年10月1日施行)

④労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置(子の看護等休暇、介護休暇、年次有給休暇として与えられるものを除く)

この措置では、育児・介護休業法が定める子の看護等休暇、介護休暇、および労働基準法が定める年次有給休暇とは別に、新たな休暇を与えることが必要です。

この場合において、当該休暇は、「1年間に10労働日以上」の日数が取得できるものとする必要があります。

また、新たな休暇を与える措置は、所定労働時間を短縮せずに、フルタイムで勤務できるものであることが必要です。

規程例です。

《養育両立支援休暇》
3 本条第1項第1号に定める養育両立支援休暇の措置内容及び申出については、次のとおりとする。
一 対象従業員は、子の養育を行うために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき10日を限度として、養育両立支援休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
二 養育両立支援休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
三 取得しようとする者は、原則として、養育両立支援休暇申出書(社内様式18)を事前に人事部労務課に申し出るものとする。

柔軟な働き方を実現するための措置の義務付けは、5つのうち2つを規定に入れ込み、そのうちの1つを選択なのですが、テレワークができないところはこの「養育両立支援休暇」を入れるところが多いです。
このシリーズもあと1回でラストです。
長かったですね・・・十数回に分けてやってきましたがようやくゴールが見えました。

関連記事

労働基準法【R7問4肢A】
【R7問4肢A】使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と…
愛知県の県立高校6校 2028年度に再編 2校が募集停止へ
こんなニュースが・・・愛知県内で生徒数の減少が続く瀬戸地区と尾張西部地区の県立高校6校で、2028年度に再編が行われ、うち2校については、新たな入学者の募集を停止することになりました。愛知県で2028年度に再編が行われるのは、瀬戸地区の瀬戸高校、瀬戸北総合高校…
82%って・・・
「高市内閣の支持率82.0% 政権発足直後の支持率としては2001年以降2番目に高い JNN世論調査・・・」こんな見出しがありました。人気者であった総理大臣・・・思い出すと、小泉さんくらいしか思いつきませんが、あの時は郵政民営化という大義の下で、悪に立ち向かう…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け