2025年4月からの労務関連の法改正まとめ⑥-6
5-1,育児・介護休業法の改正⑥(柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け)(2025(令和7)年10月1日施行)
⑤その他厚生労働省令で定めるもの
その他の措置として、厚生労働省令では、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」を定めています(育児・介護休業法施行規則第75条の4)。
「保育施設の設置・運営」とは、事業主自らが保育施設を設置し、運営する場合の他、例えば、他の事業主が設置・運営する保育施設に委託をし、その費用を負担することが考えられます。
規程例です。
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《保育施設の設置運営》
3 本条第1項第1号に定める事業所内保育施設の措置内容については、次のとおりとする。
一 対象従業員は、会社が設置する社内保育室を利用することができる。ただし、既に定員に達しているときは、この限りでない。
二 利用者は、会社に対し食費(実費)を各月◯円支払うものとし、これ以外の社内保育室に関する費用は原則として会社が負担する。
三 社内保育室の利用時間は、原則として平日の午前◯時◯分から午後◯時◯分まで及び土曜日の午前◯時◯分から午後◯時◯分までとし、日曜、祝日及び会社が定めた休日は、閉室とする。
《ベビーシッターの手配及び費用補助》
3 本条第1項第1号に定めるベビーシッターサービスの措置内容については、次のとおりとする。
一 対象従業員は、会社が締結した契約に基づく保育サービス会社による当該子に係るベビーシッターサービス(以下「保育サービス」という。)を利用した際に要した費用について、会社から助成を受けることができる。
二 助成額は、従業員が保育サービスの利用に当たり支払った額の○分の○に相当する額とする。助成対象となる保育サービスの利用日数の限度は、年間○日とする。
三 助成を受けるための手続等は、次によるものとする。
(1)助成を希望する者は、原則として助成を希望する保育サービスの利用を開始しようとする日の◯日前までに、保育サービス利用費用助成申請書(社内様式◯)により人事部労務課に申し出なければならない。
(2)保育サービス利用費用助成申請書(社内様式◯)が提出されたときは、会社は、速やかに当該保育サービス利用費用助成申請書を提出した者に対する保育サービス利用費用助成の可否を決定し、通知する。
(3)その他助成のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第3項、第4項及び第4条第3項を除く。)を準用する。
四 助成額の支給は、次によるものとする。
(1)前号により保育サービス利用費用助成を受けることができる旨の通知を受け、保育サービスを利用した者は、利用した当該サービスに係る当月の支払分について、保育サービス利用報告書(社内様式◯)に領収書を添付の上、翌月◯日までに人事部労務課に提出するものとする。
(2)人事部労務課は、(1)の保育サービス利用報告書及び領収書を審査の上、当該利用額に係る助成額を口座振込又は現金にて支払うものとする。
これで、育児介護規程の所は最後となります。
とても長かったです・・
4月から法改正が行われ、次の10月も改正がありますので、今のうちに規定を整備されておくことが会社を守ることにもつながりますので、検討を頂ければと思います。