052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

障害年金、不支給が倍増3万人に

今日は障害年金の話です。
私も手続きを代行させていただいたことがあるのですが、基本的にはこの障害年金は本人自身で申請するか、社労士が手続きをすることになります。
※意外と知られていないところでもあります。
障害年金には、障害基礎年金と、障害厚生年金の2種類があり、基礎年金の方は1,2級で分けられ、厚生年金の方は3級などもあります。
障害が重くて、サラリーマンなど2階建ての年金に加入している場合は、基礎と厚生のダブルで受給できることになります。
障害年金は「初診日」というものがとても重要で、この初診日より前の保険料納付要件で、受給できるかどうかも関わってきますので、年金が支払えないからと言ってほかっておくと、いざというとき大変になります。
免除申請などをしていなかった場合、「未納」となり、初診日要件を満たせない、一生寝たきりの障害者になったとしても障害年金がもらえない・・・などのことは起こり得ます。

さて、前置きは長くなりましたが、害者に支給される国の障害年金を申請して2024年度に不支給と判定された人が、23年度の2倍以上に急増し約3万人に上ることが28日、共同通信が入手した日本年金機構の内部資料で分かっています。
審査された6人に1人程度が不支給になった計算で、割合も前年度の約2倍に増え、過去最大となる見通しです。

判定基準の変更はなく、急増の要因について年金機構の複数の関係者は担当部署のトップが厳しい考え方の人間に代わったことを指摘。属人的な要素で判断が左右される余地が制度にあり、信頼性が揺らぎそうです。

トップの判断で基準が変わってはたまったもんではありません。
ただし、精神障害などは基準に沿うこと自体が難しい面もあることは事実です。
身体の場合は、明確に例えば、指の全部を損したもの・・・などで等級分けができるのですが・・・
社労士としては、このニュースは大変重要なところです。
クライアントの申請が通りにくくなっている・・・と言うことですから。

関連記事

労働基準法【R7問2肢A】
【R7問2肢A】労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。A 令和7年1月1日から、賃金が日給1万円、毎月20日締切、当月25日支払いの条件で雇われている労働者について、同年7月15日…
男性育休100万円(愛知県の奨励金)
「中小企業男性育児休業取得促進奨励金」というのがありまして、簡単に言うと、男性(パパ)の方が育休を28日取得すると、愛知県から奨励金として「100万円」会社がもらえるという、石破の2万円など比較にならないおいしいものです。※14日ですと50万円になります。 タ…
マフチクとオリスラガース
写真は世界陸上の高跳びのマフチクです。飛んでいる以外は寝ているという異色の方です。自身は、血流を良くして体の柔軟性を保つためで、ジュニア時代のコーチの助言で始めたと語っているが、何を言われようが結果を出せばいいんでしょ!こう語っている気がするのは私だけでしょう…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け